【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出の提出について

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ページID1081042  更新日 2026年4月28日

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令和8年度の介護職員等処遇改善加算の届出に係る提出期限等については、下記のとおりとなります。

添付の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、要領という。)を必ず御確認ください。

(4月28日追記)

令和8年6月以降の変更を反映した体制等状況一覧表の準備が終了いたしましたので、下記県HPに様式を掲載いたしました。

令和8年6月から加算区分に変更がある(1→1イ、2→2イを除く)場合や令和8年6月から新規で加算を算定する場合(訪問看護や訪問リハビリテーションを含む)については、体制届及び体制等状況一覧表の提出が必要となりますので、下記の期日までに御提出をお願いいたします。

 

【6月からの新規算定・区分変更に係る体制届の提出期限】

居宅系サービス※1:5月15日(金曜)

施設系サービス※2:6月1日(月曜)

※1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与

※2 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

 

【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等】

相談窓口(外部)

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号: 050-3733-0222 (受付時間: 9時00分~18時00分(土日・祝日含む))

1 介護職員等処遇改善等加算に係る提出書類及び提出期限

体制届等 R8の加算算定状況 提出期限  
6月以降分

5月時点と区分変更なし

(1→1イ、2→2イ含む)

提出不要

5月時点と区分を変更する

(1→1ロ、2→2ロ含む)

居宅:5月15日 

施設:6月1日

新規に加算を算定する
計画書 提出期限 提出書類    

従来から加算算定可能なサービス及び

令和8年6月から新たに加算算定可能なサービスを運営する事業者

従来から加算算定可能なサービス 4月15日

様式2-1~2-3

※2

令和8年6月から新たに加算算定可能なサービス

6月15日

 

様式2-1~2-3

※1

令和8年6月から新たに加算算定可能なサービスのみ運営する事業者   6月15日 様式2-1~2-3

※1 4月15日までに提出した従来から加算算定可能なサービスの計画書様式に内容を記載する。

別添書類が必要な場合

○加算取得する際に提出した「処遇改善計画書」に変更があった場合(6月の変更は除く)
提出書類 提出期限 様式

1.変更に係る届出書

 (変更届出書)

 

※要領P13 5(1)参照

 

・要領P13 5(1) 1から6のいずれかに該当するとき 

 

別紙

様式4

○賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
提出書類 提出期限 様式

1.特別な事情に係る届出書

(特別事情届出書)

 

※要領P14 5(2)参照

 

・事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うとき

(要領P14 5(2) 1から4のいずれかに該当するとき)

 

別紙

様式5

 

各種様式等

【要領】

【Q&A】

【処遇改善計画書等】

2 提出方法

県への提出方法は、「電子申請・届出システム」又は郵送となります。「電子申請・届出システム」については、下記を御確認ください。

※メール提出不可

3 各種届出書の提出先

 介護サービス事業所の指定権者

(1) 地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業)、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント⇒各市町

(2) 静岡市(政令市)に所在地を有する事業所⇒静岡市

(3) 浜松市(政令市)に所在地を有する事業所⇒浜松市

(4) (1)、(2)、(3)以外の事業所⇒静岡県

* (1)~(4)の複数事業所を一括して申請を行う事業者は、各指定権者にそれぞれ届出をする必要があります。

* 市町への提出期限につきましては、各市町に御確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp