【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出の提出について

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ページID1081042  更新日 2026年3月26日

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令和8年度の介護職員等処遇改善加算の届出に係る提出期限等については、下記のとおりとなります。

添付の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、要領という。)を必ず御確認ください。

 

 

※計画書の一部にロックがかかっている、必要事項を入力しても判定が○にならない等の現象が発生しているようです。現在厚生労働省に対応を依頼中のため、修正版が提供され次第改めてお知らせします。お手数をおかけいたしますが、進められる範囲での作成をお願いいたします。(令和8年3月18日記載)

→上記の件について厚生労働省より最新の様式が提供されたため掲載いたします。なお、現時点で修正されたのは以下の内容です。

●別紙様式2 基本情報入力シート

・「一月あたり介護報酬層単位数」(AD列)「一月あたり処遇改善加算の加算単位数」(AE列)のロックを解除。

●別紙様式2-1

・「4 要件を満たすことの確認・証明」のチェックボックスのロックを解除。

・「(6)職場環境等要件」について、判定のための数式を修正。

・職場環境等要件の表のうち、「生産性向上のための取組」区分のカウント判定について、「㉔」及び「㉔の2」については、どちらか1つを選択すれば1とカウントする式へと修正。

・「(確認用)提出前のチェックリスト」について、「(5)キャリアパス要件5.」の判定が正しく作業するよう数式を修正。

●別紙様式2-2,2-3 

・一部関数が入るべき欄が空欄となっていたため、修正。

・一部サービスについて、(6)(7)のプルダウンが機能しない不具合を修正

・「(5)キャリアパス要件4.について(「令和8年度の算定予定」について)」(表)について、カウントのための数式を修正(この表についてはご参考であり、総括表の判定には影響しません。)

・また、「(5)キャリアパス要件4.」の入力要領について、本年度様式においては関数の都合上、加算2.以上を算定する場合に全てのサービスで入力必須となる仕様ですが、
 これまでにいただいたご指摘を踏まえ、媒体内にお付けしておりましたメモに追記をしております。

・「(6)キャリアパス要件5.」について、特定の条件において入力が不要な加算区分であっても色が付く不具合を修正。

(令和8年3月19日追記及び令和8年3月25日追記)

 

相談窓口(外部)

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号: 050-3733-0222 (受付時間: 9時00分~18時00分(土日・祝日含む))

1 介護職員等処遇改善等加算に係る提出書類及び提出期限

体制届等 R8の加算算定状況 提出期限  
4・5月分 R7と区分変更なし 提出不要
R7と区分を変更する 4月6日(4月分)
4月15日(5月分)
新規に加算を算定する
6月以降分 5月時点と区分変更なし 提出不要
5月時点と区分を変更する 居宅:5月15日 施設:6月1日
新規に加算を算定する
計画書 提出期限 提出書類    
従来から加算算定可能なサービスのみ運営する事業者   4月15日 様式2-1~2-3

従来から加算算定可能なサービス及び

令和8年6月から新たに加算算定可能なサービスを運営する事業者

従来から加算算定可能なサービス 4月15日

様式2-1~2-3

※2

令和8年6月から新たに加算算定可能なサービス

6月15日

※1

様式2-1~2-3

※2

令和8年6月から新たに加算算定可能なサービスのみ運営する事業者   6月15日 様式2-1~2-3

※1 4月15日までに従来から加算算定可能なサービスと合わせての提出も可能

※2 4月15日までに提出した従来から加算算定可能なサービスの計画書様式に内容を記載する。

※3 上記は概要版のため下記内容も御確認ください。

【継続】令和7年度に算定していた区分を令和8年度も引き続き算定する場合

提出書類 提出期限 様式等

1.「処遇改善計画書」

 別紙様式2 

令和8年4月15日(水曜)

 

「電子申請・届出システム」による提出又は郵送(メールによる

提出は不可)

 

※年度途中に新規で算定する場合等は、算定を受けようとする

月の前々月の末日

別紙様式2(計画書)

2ー1(総括表)

2ー2(個票(4・5月))

2ー3(個票(6月以降))

 

 

【新規】令和7年度に算定しておらず、令和8年度より新たに算定を開始する場合

【区分変更】加算区分を変更して算定する場合

提出書類 提出期限 様式等

1.「処遇改善計画書」

 別紙様式2

 

 

令和8年4月6日(月曜)

 

 

「電子申請・届出システム」による提出又は郵送(メールによる提出は不可)

 

※年度途中に新規で算定する場合等は、算定を受けようとする月の前々月の末日。

【共通】

別紙様式2(計画書)

2-1(総括表)

2-2(個票(4・5月))

2-3(個票(6月以降))

【区分変更】

別紙様式4(変更に係る届出書)

2.「介護給付費算定に係

る体制等に関する届出書」

 

※事業所又は施設分を提出

 

3.「介護給付費算定に係

る体制等状況表」

 

※事業所又は施設ごとに提出

【提出期限】

令和8年4月6日(月曜)

 

【提出方法】

「電子申請・届出システム」による提出又は郵送必着(メールによる提出は不可)

 

※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション)の介護サービス事業所のみが所属す る事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合については、処遇改善計画書の届出期日は令和8年6月15日(月 曜)となります。また、体制届の届出期日は、居宅サービスの場合は令和8年5月15日(金曜)、施設系サービスの場合は令和8年6月1日(月曜)となります。

共通

取得する際に提出した「処遇改善計画書」に変更があった場合
提出書類 提出期限 様式

1.変更に係る届出書

 (変更届出書)

 

※要領P13 5(1)参照

 

・要領P13 5(1) 1から6のいずれかに該当するとき 

 

別紙

様式4

賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
提出書類 提出期限 様式

1.特別な事情に係る届出書

(特別事情届出書)

 

※要領P14 5(2)参照

 

・事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うとき

(要領P14 5(2) 1から4のいずれかに該当するとき)

 

別紙

様式5

 

各種様式等

【Q&A】

【処遇改善計画書等】

 

 

【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等】

2 提出方法

県への提出方法は、「電子申請・届出システム」又は郵送となります。「電子申請・届出システム」については、下記を御確認ください。

※メール提出不可

3 各種届出書の提出先

 介護サービス事業所の指定権者

(1) 地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業)⇒各市町

(2) 静岡市(政令市)に所在地を有する事業所⇒静岡市

(3) 浜松市(政令市)に所在地を有する事業所⇒浜松市

(4) (1)、(2)、(3)以外の事業所⇒静岡県

* (1)~(4)の複数事業所を一括して申請を行う事業者は、各指定権者にそれぞれ届出をする必要があります。

* 市町への提出期限につきましては、各市町に御確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp