【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出の提出について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の届出に係る提出期限等については、下記のとおりとなります。
添付の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、要領という。)を必ず御確認ください。
相談窓口(外部)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222 (受付時間: 9時00分~18時00分(土日・祝日含む))
1 介護職員等処遇改善等加算に係る提出書類及び提出期限
【継続】令和7年度に算定していた区分を令和8年度も引き続き算定する場合
| 提出書類 | 提出期限 | 様式等 |
|---|---|---|
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1.「処遇改善計画書」 別紙様式2 |
令和8年4月15日(水曜)
「電子申請・届出システム」による提出又は郵送(メールによる 提出は不可)
※年度途中に新規で算定する場合等は、算定を受けようとする 月の前々月の末日 |
別紙様式2(計画書) 2ー1(総括表) 2ー2(個票(4・5月)) 2ー3(個票(6月以降)) |
| 提出書類 | 提出期限 | 様式等 |
|---|---|---|
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1.「処遇改善計画書」 別紙様式2
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令和8年4月6日(月曜)
「電子申請・届出システム」による提出又は郵送(メールによる提出は不可)
※年度途中に新規で算定する場合等は、算定を受けようとする月の前々月の末日。 |
【共通】 別紙様式2(計画書) 2-1(総括表) 2-2(個票(4・5月)) 2-3(個票(6月以降)) 【区分変更】 別紙様式4(変更に係る届出書) |
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2.「介護給付費算定に係 る体制等に関する届出書」
※事業所又は施設分を提出
3.「介護給付費算定に係 る体制等状況表」
※事業所又は施設ごとに提出 |
【提出期限】 令和8年4月6日(月曜)
【提出方法】 「電子申請・届出システム」による提出又は郵送必着(メールによる提出は不可) |
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション)の介護サービス事業所のみが所属す る事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合については、処遇改善計画書の届出期日は令和8年6月15日(月 曜)となります。また、体制届の届出期日は、居宅サービスの場合は令和8年5月15日(金曜)、施設系サービスの場合は令和8年6月1日(月曜)となります。
共通
| 提出書類 | 提出期限 | 様式 |
|---|---|---|
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1.変更に係る届出書 (変更届出書)
※要領P13 5(1)参照
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・要領P13 5(1) 1から6のいずれかに該当するとき
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別紙 様式4 |
| 提出書類 | 提出期限 | 様式 |
|---|---|---|
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1.特別な事情に係る届出書 (特別事情届出書)
※要領P14 5(2)参照
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・事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うとき (要領P14 5(2) 1から4のいずれかに該当するとき)
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別紙 様式5 |
各種様式等
【Q&A】
【処遇改善計画書等】
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処遇改善計画書(様式2) (Excel 370.4KB)
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区分変更届出書(様式4) (Excel 32.0KB)
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特別な事情に係る届出書(様式5) (Excel 35.5KB)
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【記入例】処遇改善計画書(様式2) (Excel 359.9KB)
【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等】
2 提出方法
県への提出方法は、「電子申請・届出システム」又は郵送となります。「電子申請・届出システム」については、下記を御確認ください。
※メール提出不可
3 各種届出書の提出先
介護サービス事業所の指定権者
(1) 地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業)⇒各市町
(2) 静岡市(政令市)に所在地を有する事業所⇒静岡市
(3) 浜松市(政令市)に所在地を有する事業所⇒浜松市
(4) (1)、(2)、(3)以外の事業所⇒静岡県
* (1)~(4)の複数事業所を一括して申請を行う事業者は、各指定権者にそれぞれ届出をする必要があります。
* 市町への提出期限につきましては、各市町に御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp
