認定特定行為業務従事者の欠格事由見直しに伴う事務の取扱いについて

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ページID1023388  更新日 2023年1月11日

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今般、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号)に基づく措置として、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)が先の通常国会で成立し、資格や営業許可等の各制度において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査する規定(個別審査規定)に改正されることとなりました。

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)及びその関係法令に定める喀痰吸引等制度の認定特定行為業務従事者の欠格事由についても、社会福祉士及び介護福祉士法及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)の改正により、個別審査を行うこととなりました。

これに伴い、認定特定行為業務従事者認定証交付申請等について変更がありましたので御確認ください。

変更点

1.認定特定行為業務従事者認定証交付申請書類添付様式の変更

認定特定行為業務従事者の欠格事由の改正に伴い、認定特定行為業務従事者認定証交付申請時の添付書類である「社会福祉士法及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規程に該当しない旨の誓約書」の一部を修正しました。

2.登録者の死亡等が生じた場合の届出

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第8条の2が新設され、登録者の死亡等が生じた場合は、認定特定行為業務従事者認定証を添えて県に届出を行うこととなりました。該当する場合は、届け出てください。

新様式等

参考

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
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