喀痰吸引等業務に係る登録制度・手続きについて

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ページID1023253  更新日 2023年12月21日

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制度の概要

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年度から法定の研修を修了した介護職員等が、一定の条件の下で『たんの吸引等』の医療的ケアを実施できることになり、介護職員等によるたんの吸引等を実施する「事業者」、たんの吸引等を行う「従事者」、たんの吸引等の研修を実施する「研修機関」についての登録・認定制度が始まりました。

平成28年度からは、介護福祉士の業務として喀痰吸引等が位置付けられ、介護福祉士国家資格の指定登録機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センターに実地研修を修了した喀痰吸引等行為を登録することにより、介護福祉士の業務として喀痰吸引等を実施することが可能となりました。

これに伴い、事業者は、実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等を行わせる場合や介護福祉士に実地研修を行う場合には、従来の「登録特定行為事業者」とは別に「登録喀痰吸引等事業者」の登録が必要となります。

登録等の手続きについて

各申請様式、添付書類様式、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)及び登録研修機関、問合せ先等へは次の1~7の各項目をご覧ください。

浜松市行政区再編(令和6年1月1日)による区名変更について

浜松市行政区再編により、申請者住所、事業所所在地などの区名のみが変更となる場合は、変更届の提出は必要ありません。

1.認定特定行為業務従事者の認定

介護職員等がたんの吸引等の特定行為(以下「医療的ケア」という。)を行う場合は、住所地の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。

認定を受ける場合には、法定の研修を修了する必要があり、本県では登録研修機関が研修を実施しています。(下記(4)参照)

(1)申請書類チェックリスト

(2)申請・届出様式

必要な申請・届出様式をダウンロードして作成してください。

(3)添付書類様式

必要な添付書類をダウンロードして作成してください。

(4)本県では登録研修機関として下記の機関を登録しています。

研修の種別
第1号研修
不特定の対象者に対して、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引及び胃ろう又は腸ろう・経鼻経管栄養のすべての行為が出来るようになるための研修
第2号研修
不特定の対象者に対して、第1号研修の各行為のうち、いずれかの行為が出来るようになるための研修
第3号研修
特定の対象者に対して、その人が必要とする特定の行為のみ出来るようになるための研修

(5)経過措置に基づく「特定行為業務従事者」の認定について

平成24年3月までに、厚生労働省医政局長通知に基づき、医療的ケアを行っていた介護職員等で、経過措置対象者として、通知に認められた範囲の行為について「認定特定行為業務従事者」の認定を受けている方もいます。

  1. ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について
  2. 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて
  3. 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて
  4. 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについてなど

2.介護福祉士の喀痰吸引等の登録(実地研修修了の登録)

介護福祉士が「登録喀痰吸引等事業者」において喀痰吸引等を実施する場合は、実地研修を修了した喀痰吸引等行為を介護福祉士登録証に付記する必要があります。

この手続きについては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページを御覧ください。

なお、認定特定行為業務従事者として都道府県知事の認定を受けている介護福祉士は、引き続き認定特定行為業務従事者として医療的ケアを実施することが可能です。

おって、喀痰吸引等を行う従事者の資格変更など「介護福祉士及び認定特定行為業務従事者名簿」に変更が生じたときは、事業者は変更届の提出が必要になりますので事業者の登録手続きを御確認ください。

3.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録

事業者が介護職員等による医療的ケアを実施する場合は、事業所ごとに事業所が所在する都道府県において、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の登録を受ける必要があります。

都道府県に登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録されていないと介護職員等が医療的ケアを行うことができません。

なお、要件を満たす場合は、登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者の登録申請を同時に行うこともできます。

(1)申請書類チェックリスト

(2)申請・届出様式

必要な申請・届出様式をダウンロードして作成してください。

(3)添付書類様式

必要な添付書類をダウンロードして作成してください。

(4)添付書類参考様式等

必要な添付書類をダウンロードして作成してください。

は、登録喀痰吸引等事業者のみ必要となる書類

別添1~4については次のページをご覧ください。

(5)介護福祉士に対する実地研修の実施等

実地研修の実施

登録喀痰吸引等事業者は、介護福祉士が実地研修を修了していない場合には、当該事業所において必要な行為についての実地研修を実施することとされています。(登録研修機関で実地研修を受講して修了することも可能です。)

介護福祉士に実地研修を実施する前提として、当該介護福祉士が、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条の3第2項に規定する基本研修又は医療的ケアを修了していることが必要となるため、喀痰吸引等研修修了証や卒業証明書等で要件を満たしていることを確実に確認してください。

なお、実地研修の内容については、登録研修機関等が実施する喀痰吸引等研修と同程度以上のものを実施することとされています。研修実施要綱を御確認ください。

※別添1~4については次のページをご覧ください。

実地研修修了証の交付・管理

登録喀痰吸引等事業者が実地研修を実施した場合、必要な知識・技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、「実地研修修了証」を交付してくだい。

また、登録喀痰吸引等事業者には実地研修の修了状況を管理する責務がありますので、研修受講者及び研修修了者に係る帳簿を作成し、喀痰吸引等業務を廃止するまで保存してください。

県への報告

前年度の実地研修修了証の交付状況について、毎年4月末日までに実地研修修了者管理簿を添付して県へ報告してください。

4.登録研修機関の登録

医療的ケアを行うことができる介護職員等を養成する研修を実施するには、事業所が所在する都道府県において研修機関の登録を受ける必要があります。

※別添1~4については次のページをご覧ください。

(1)申請書類チェックリスト

(2)申請・届出様式

必要な申請・届出様式をダウンロードして作成してください。

(3)添付書類様式

必要な添付書類をダウンロードして作成してください。

(4)県への報告

前年度の研修修了証の交付状況について、毎年4月末日までに修了者管理簿を添付して県へ報告してください。

5.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)及び登録研修機関一覧表

「登録特定行為事業者及び登録研修機関一覧表」のページをご覧ください。

6.認定特定行為業務従事者認定証の原本証明について

静岡県が発行した認定特定行為業務従事者認定証に原本証明を希望される方は、「認定特定行為業務従事者認定証原本証明申請書」に必要事項を記載のうえ、認定特定行為業務従事者認定証の写し2部と申請者の郵便番号、住所、氏名を記載した返信用の定型封筒(84円切手添付)を添えて、次の送付先へ郵送してください。

送付先

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課

(注)既に、認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為を行っている方は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターへ介護福祉士登録証に係る実地研修済の行為の申請を行わなくとも引き続き喀痰吸引等の行為が可能です。

7.問合せ先及び申請書類等提出先

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 電話054-221-2409(静岡市以東)、054-221-2531(焼津市以西)

静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課 電話054-221-2328

従事者関係

  • 不特定多数の者を対象に医療的ケアを実施する従事者について 福祉指導課
  • 特定の者を対象に医療的ケアを実施する従事者について 障害者政策課

事業者関係

  • 介護保険施設、介護サービス事業所 福祉指導課
  • 障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、特別支援学校、保育所 障害者政策課

登録研修機関関係

  • 登録研修機関について 福祉指導課

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp