業務管理体制の整備に関する届出はお済みですか?

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ページID1023209  更新日 2023年5月22日

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平成21年5月1日に施行された介護保険法の一部改正法により、介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられました。

まだ、届出が済んでいない事業者(法人)は、添付の資料等を御確認いただき、速やかに届出をしてください。

なお、本届出は、「事業所ごと」ではなく、「事業者(法人)ごと」に届出をしていただくものですので、お間違いのないようにしてください。

1.業務管理体制整備に関する概要

別紙1のとおり

2.届出先

静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課(詳しくは別紙2を御覧ください。)

届出は、厚生労働省が構築した「業務管理体制の整備に関する届出システム」から電子申請により行っていただけます。

  • 届出システムの操作方法については、操作マニュアル(ログイン画面からダウンロード可能)をご確認ください。

なお、従来どおり郵送等による届出も可能です。

3.届出内容

郵送等により提出される場合の届出書様式は、別紙「様式第10号」のとおりです。別紙3の記入要領を参考に記入してください。(別紙1のとおり、事業所等の数により届出内容が異なります。)

また、別紙1により、届出先が国又は市町になる場合は、届出の様式が若干異なりますので、各機関にお問い合わせください。

4.事業者(法人)番号

事業者(法人)ごとに、「事業所番号」とは別番号を新たに付番します。
平成21年6月15日時点で既に指定を受けていた事業者(法人)のうち、届出先が県となる事業者(法人)あてには、この番号を記載した通知を平成21年6月15日付けで郵送していますが、不明な場合はお問い合わせください。

(届出の際には、この番号を「様式第10号」の「※事業者(法人)番号」欄に記入してください。)

なお、当該「事業者(法人)番号」は、今後、業務管理体制に関する届出等に必要になりますので、番号を控えておくようにしてください。(所管行政機関が変更になった場合、当該番号も変更になります。)

5.その他

今後、事業所数又は事業展開地域の変更により、届出内容や届出先区分が生じた場合は、変更届又は区分変更届を関係行政機関に届け出ることになりますので、併せて御承知おきください。それらの概要については別紙1を、様式の記入要領については別紙4,5を参照してください。

参考

介護保険法第115条の32第1項

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者は、第74条第5項、第78条の4第7項、第81条第5項、第88条第5項、第97条第6項、第110条第5項、第115条の4第5項、第115条の14第7項又は第115条の24第5項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

添付資料及び様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp