軽費老人ホーム・養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設備・運営の基準に係る条例及び規則について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1022734  更新日 2023年2月3日

印刷大きな文字で印刷

制定

施行日

平成25年4月1日

制定の理由

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号、平成23年法律第105号)の施行により老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部が改正され、これまで厚生労働省令で定められていた軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備・運営の基準を、都道府県の条例で定めることとされたため、以下の条例及び規則を制定し、平成25年4月1日から施行しました。
なお、各条例は、趣旨及び一般原則(基本方針)について定めており、具体的な基準内容は、各条例から委任を受けた規則において定めています。

概要

各規則において定めている基準は、次の2項目を除いて、厚生労働省令と同内容の基準内容としていますので、これまでの取扱いから変更はありません。

  1. 特別養護老人ホームの居室定員の基準
  2. 非常災害対策の基準(具体的表記、地域連携・防災教育・備蓄の努力義務化)

改正

施行日:平成30年4月1日

介護保険制度の改正(介護医療院の創設等)により、「指定サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布され、平成30年4月1日から施行となることに伴い、県においても関係規則を改正しました。

主な改正内容

施行日:平成30年10月1日

国において、「養護老人ホームの設備及び運営の基準の一部を改正する省令」が公布され、平成30年10月1日から施行となることに伴い、県においても関係規則を改正しました。

改正規則

養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する規則

主な改正内容

施行日:令和3年4月1日

国において、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第9号)が公布され、その中において「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)」、「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)」及び「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)」の一部が改正され、令和3年4月1日より施行されることに伴い、静岡県においても関係規則を改正しました。

主な改正内容

条例及び規則

設備及び運営に関する基準についての一部改正 (国通知)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3253
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp