介護支援専門員証(顔写真付)の更新の申請について

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ページID1022853  更新日 2023年10月5日

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1.介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間の更新申請

まず「更新」とは、有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)のお持ちの方が、その有効期間満了日をさらに5年間延長することです。

介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間が満了を迎えた方(「再研修」修了者を含みます。)や、そもそも未交付の方は、この申請はできません。

また、介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間内に更新申請を行わなかった場合、更新されず有効期間満了となります。その場合、介護支援専門員証(顔写真付)の交付を受けるには、更新研修等の修了歴にかかわらず「再研修」を受講する必要があります。

(1)更新の申請に必要な提出様式

  1. 更新に必要な研修(更新研修(A,B1,B2)または専門研修課程II)の修了証明書のコピー更新研修等を修了していないと更新できません。
  2. 有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)の原本(コピー不可)※交付まで時間がかかりますのでお手元にコピーを保管してください。
  3. 静岡県収入証紙2,000円分(県庁、県総合庁舎、市区町村の庁舎、警察署等で販売しています。郵便局や法務局で販売する「収入印紙」ではありません。)
  4. 同一の写真2枚
  5. 切手(434を貼付し、郵便番号、住所(勤務先不可)及び氏名を記入した封筒(定型封筒・長形3号が好ましい)
  6. 【県内在住者】本人確認書類(運転免許証のコピー等)
  7. 【県外在住者】住民票(交付から6か月以内のもの)(コピー不可)

(注意1)送付先は、登録している住所のみになります(住所及び受領の確認のため、勤務先には送付できません。)。

(注意2)平成24年6月以前に専門研修課程II等を修了された方に対して、研修の際に配付した様式第10号(更新申請書)には、上記6又は7の本人確認書類等は記載していませんが、提出が必要な書類となりますので、最新の様式第10号(更新申請書)を、本ホームページからダウンロードして申請いただきますようお願いします。

(2)住所又は氏名が変更になった方(静岡県登録のまま変更のない場合)は、様式第3号により登録事項の変更もあわせて届け出てください。

(3)他の都道府県登録で有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)をお持ちの方が、その介護支援専門員証の有効期間の更新にあわせて、登録を静岡県に移転したい場合は、まず、介護支援専門員の諸手続(別ページ)の「4他の都道府県登録の介護支援専門員が、静岡県への登録の移転を申請する場合」をご覧ください。

必要書類は、上の様式第10号と、登録の移転申請書(様式第2号)です。様式第2号をご希望の方は、以下の「お問い合わせ」先までご連絡ください。

2.更新申請の受付時期

介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間満了日のおおむね1か月前に受け付けます。(例:満了日が平成25年4月30日の場合は平成25年3月31日頃に受付)

ただし、有効期間満了日が3月の方に限り、同年1月の1か月間に受け付けます。

なお、受付時期を誤った更新申請は受け付けません。特に専門研修課程IIの修了者がその修了年度に更新申請する間違いが多いのでご注意ください。

3.申請書類の提出先・提出方法

以下の「お問い合わせ」先に、簡易書留により郵送するか持参してください。

郵送先は、更新研修等を実施した「静岡県介護支援専門員協会」ではありませんのでご注意ください。

4.その他(リンク先など)

(注意) 介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間の満了を迎える前までのページも必ずご覧ください。(クリックすると別ページに移ります)

ア 介護支援専門員の静岡県の研修のページに、介護支援専門員証(顔写真付)の更新に必要な研修を掲載しています。(クリックすると該当ページに進みます。)

イ 介護支援専門員の諸手続(登録事項の変更・登録移転等)は次のページをご確認ください。(クリックすると該当ページに進みます。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3395
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp