福祉サービス第三者評価基準

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ページID1023147  更新日 2023年2月6日

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※なお、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、 児童自立支援施設、母子生活支援施設は、全国共通の第三者評価基準を適用します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp