自立支援医療(更生医療)について

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ページID1023706  更新日 2023年11月13日

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自立支援医療(更生医療)の給付

更生医療とは、身体障害者手帳をお持ちの方が、対象となる障害について受ける特定の医療に係る医療費の自己負担分について、所得に応じて給付される制度です。

対象者

身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果を期待できる方(18歳以上)です。

(注意)18歳未満は、育成医療の適用になります。

対象となる障害と標準的な治療の例

代表的な更生医療の内容の例

障害名

代表的な更生医療の内容

視覚障害 白内障レンズ埋込術、角膜移植術、義眼包埋術
聴覚障害 人工内耳埋込術、鼓室形成術
音声・言語障害 口唇形成術、口蓋形成術
そしゃく機能障害 歯科矯正治療
肢体不自由 人工関節置換術、骨盤骨切術
心臓機能障害 大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術、心移植術、術後免疫抑制療法
腎臓機能障害 人工透析術、腎移植術、術後免疫抑制療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法
肝臓機能障害 肝移植術、術後免疫抑制療法

申請先

お住まいの市町役場の障害福祉担当課

指定自立支援医療機関

更生医療を実施できるのは、あらかじめ県・政令指定都市の指定を受けた医療機関のみになります。

静岡県内(静岡市及び浜松市を除く)の指定自立支援医療機関は以下の名簿からご確認いただけます。

指定自立支援医療機関に関する申請書類等は、こちらからダウンロードしてご利用ください。

ふじのくに電子申請システムでの手続き

令和4年10月1日から、ふじのくに電子システムでも各種手続きが行えるようになりました。
申請から手続き完了まで、システム上で完結しますので、ぜひご利用ください。

※申請は毎月20日までにお願いします。21日以降に行った申請は、翌月の対応となります。

○(様式第1号関係)指定申請

○(様式第2号関係)指定更新申請

○(様式第3号関係)変更事項届出

○(様式第4号関係)休止・廃止・再開・処分届出

○(様式第5号関係)指定辞退届出

書類での提出様式

従来どおり、様式に必要事項を記入の植え、提出いただくことも可能です。
その場合は、郵送又はメールで提出してください。

※書類は毎月20日必着です。21日以降に県庁へ到着した書類は、翌月の対応となります。

開設者の名称、住所等の変更(省令第57条第2号関係)について

複数の指定自立支援医療機関の開設者は、開設者の名称、住所等の変更(省令第57条第2号関係)の届出を行う場合、届出を一括して行うことができます。

届出方法

  1. 「指定自立支援医療機関一覧表」(任意様式)に、該当指定自立支援医療機関名称、郵便番号、所在地を記載する。
  2. 様式第3号及び様式第9号(開設者の代表者変更の場合)の医療機関等の名称に「別紙「指定自立支援医療機関一覧表」のとおり」と記載する。
  3. 登記簿謄本等の変更事項の確認書類を1部提出する。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp