軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

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ページID1072463  更新日 2025年5月15日

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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得、コミュニケーション能力の向上、教育等における健全な発達を支援するため、「軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業」を設けています。

県の要領上は以下の表のとおりですが、補助内容につきましては市町に裁量が与えられていますので、詳細はお住まいの市町の障害福祉担当課にお問い合わせください。

県要領による補助内容

区分

内容

実施主体 市町(政令市を除く)
負担割合 県1/3、市町1/3、利用者1/3
補助対象

補聴器の購入費用等(新規購入、更新(耐用年数5年経過以降)、修理)

補助対象者

・18歳未満

・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

 ※上記2点のどちらにも該当し、指定病院の診断書により補聴器が必要とされる者に限る。

補助基準額

障害者総合支援法に基づく補装具費の基準に定める価格を準用

(補聴器本体に加え、付属品としてイヤモールド、FM補聴システム、デジタル補聴援助システム等が必要な場合は加算対象)

※静岡市、浜松市においてもほぼ同様の助成事業を実施

申請から支給の流れ

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp