心身障害者扶養共済制度について
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
制度の概要については、独立行政法人福祉医療機構が作成したパンフレット及び制度紹介動画(下記リンク)を御覧ください。
加入要件
加入者(保護者)の要件
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
・静岡県内(静岡市及び浜松市の区域を除く)に住所を有すること。
・加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
・特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
障害のある方の範囲
対象となるのは、次のいずれかに該当する障害のある方で、将来自立することが困難であると認められる方です(年齢制限はありません)。
(1)知的障害
(2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
(3)精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方
掛金
掛金額
掛金の月額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
具体的な金額は下表のとおりです。
| 加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 1口あたり月額 |
|---|---|
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
掛金の免除
掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。
|
要件1 |
加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過 |
|---|---|
| 要件2 | 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間 |
年金
年金支給額
加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた時は、障害のある方に生涯にわたって年金が支給されます。
| 1口 | 月額2万円 |
|---|---|
| 2口 | 月額4万円 |
年金の支給対象期間
加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方がお亡くなりになる月の分までとなっています。
申請書類の提出先(各種手続きの窓口)
保護者(加入者)がお住まいの市町の福祉事務所、障害者福祉担当課に申請してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3686
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp
