静岡県健康福祉交流プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正

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ページID1071878  更新日 2025年4月28日

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公表するもの

県民意見提出手続

概要

意見募集の趣旨

令和6年「静岡県健康福祉交流プラザの設置及び管理に関する条例」を制定し、静岡県健康福祉交流プラザの設置及び管理について必要な事項を定めました。
このたび、施設利用者の利便性の向上を図るため、「静岡県健康福祉交流プラザの設置及び管理に関する条例」の一部を改正することを検討しています。
今までは、施設利用日の15日前までに御連絡があった場合に限り、事前に支払った利用料金の還付(返還)を行っておりました。
今回の改正では、利用者の皆様からの御意見を反映し、より使いやすい施設とするため、利用料金を還付(返還)できる時期を15日前から8日前に変更することとしております。
つきましては、この改正(案)に対する県民の皆様からのご意見を広く募集します。

募集期間

令和7年4月28日(月曜)から令和7年5月15日(木曜)まで

意見の提出方法

郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書(様式自由)を提出してください。

なお、いただいた御意見の内容について照会させていただく場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。

意見提出先

1 郵送の場合

 〒420-8601

 静岡県静岡市葵区追手町9番6号

 静岡県健康福祉部健康局健康増進課

2 ファクシミリの場合

 054-221-3291

3 電子メールの場合

 kenzou@pref.shizuoka.lg.jp

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2779
ファクス番号:054-221-3291
kenzou@pref.shizuoka.lg.jp