マイナンバー(個人番号)及び住民基本台帳ネットワークシステムの独自利用に係る条例改正等の骨子案

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ページID1072974  更新日 2025年6月9日

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公表するもの

審議会

県民意見提出手続

概要
意見募集の趣旨

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」という。)に基づき、社会保障や税、災害対策の分野でマイナンバーが利用されています。

 県では、県民の皆様の利便性の向上や行政の効率化を図るため、番号利用法に基づき「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づく個人番号の利用等に関する条例」(以下「番号利用条例」という。)を制定し、番号利用法に規定のない県の事務におけるマイナンバーの利用などについて定めています。

現在、新たにマイナンバーを利用する事務の追加等を行うため、番号利用条例及び「静岡県本人確認情報等の利用及び提供に関する条例」の一部改正を検討しています。このたび、一部改正の骨子案を取りまとめましたので、広く県民の皆様から御意見を募集します。

募集期間

令和7年6月9日(月曜)から 令和7年6月30日(月曜)まで

意見の提出方法

持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書(書式自由)を提出してください。

なお、御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。

意見提出先

1 持参又は郵送の場合

 〒420-8601

 静岡市葵区追手町9-6(県庁東館16階)

 静岡県企画部デジタル戦略課

2 ファクシミリの場合

 054-251-4091(静岡県企画部デジタル戦略課)

3 電子メールの場合

 digital@pref.shizuoka.lg.jp

備考

パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。 

・御意見に対する県の考え方は、類似する御意見をまとめた上で県のホームページでお示しします。御意見をお寄せいただいた方に対して、直接回答はいたしかねますので御了承ください。

・電話での御意見は御遠慮ください。

関係資料

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