静岡県環境影響評価条例の一部を改正する条例(案)
公表するもの
県民意見提出手続
意見募集の趣旨 |
環境影響評価制度は、私たちのまわりの生活環境や自然環境に著しい影響を及ぼすおそれのある大規模な土地の形状の改変や工作物の新設等といった事業について、事業者が事業の着手前に現在の環境の状況の調査、事業影響の予測、評価を行い、意見を広く聴いた上で、環境保全のための配慮を行うことを目的としています。 静岡県環境影響評価条例(以下「県条例」という。)は、環境影響評価法(以下「法」という。)の諸規定を踏まえた上で、地域特性を考慮した事業種や法対象事業の規模に満たないものを対象としていることから、法と密接な関係性があります。 国は、環境影響評価に係る書類等を、事業者による縦覧期間後においても、国が継続して公表することを可能とするため、法の一部を改正しました。 県では、法の改正趣旨を踏まえ、県条例において書類等の公表について定める改正を行います。 また、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の改正に伴い、海洋環境等調査方法書の案における知事の意見に関する手続について定めるほか、必要な改正を行うこととします。 |
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募集期間 |
令和7年10月21日(火曜) から令和7年11月10日(月曜)まで |
意見の提出方法 |
持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書を提出してください。 なお、意見書の様式は自由ですが、御意見の理由を含めて記載願います。 また、いただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。 |
意見提出先 |
1 持参又は郵送の場合 〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 くらし・環境部環境局生活環境課 (県庁西館6階) 2 ファクシミリの場合 054-221-3665(くらし・環境部環境局生活環境課) 3 電子メールの場合 seikan@pref.shizuoka.lg.jp |
備考 |
パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。 いただいた御意見に対する県の考え方は、県のホームページにおいてお示しします。個別の回答はいたしませんので御了承願います。 |
関連資料
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