静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部改正

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ページID1083702  更新日 2026年7月3日

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県民意見提出手続

概要

意見募集の趣旨

 静岡県は、自転車を利用する児童生徒の安全を守るため、「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」において、幼児と自転車通学の小中学生に自転車利用時の乗車用ヘルメットの着用を義務としていますが、高校生は義務の対象外です。

 近年、高校生による自転車死傷事故のうち、通学中の割合が7割以上と高く、ヘルメット着用率も約5%と極めて低い状況です。また、通学時における高校生の死亡事故が3年連続して発生しています。自転車事故の致命傷は頭部の損傷が約6割を占めていることから、ヘルメットの着用を促進し、自転車乗車中の事故による被害の軽減と死亡事故の防止を図るため、条例の義務対象範囲を高校生等まで拡大するよう本条例を一部改正します。

 ついては、本案に対する県民の皆様の御意見を募集します。

募集期間 令和8年7月3日(金曜)から令和8年8月2日(日曜)まで
意見の提出方法

 持参、郵送(締切日当日消印有効)、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で、意見書(様式自由)を提出してください。

 なお、いただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。

意見提出先

1 持参又は郵送の場合

 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6(県庁西館6階)

 静岡県くらし・環境部くらし交通安全課交通安全班

2 ファクシミリの場合

 054-221-5516

3 電子メールの場合

 kurashi-kotsu@pref.shizuoka.lg.jp

備考

 いただいた意見に対する県の考え方は、類似する意見をまとめた上で県のホームページ等でお示しします。意見を提出された方、お一人ひとりに回答はいたしませんので御了承ください。また、電話での御意見は御遠慮いただくようお願いします。

 パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。 

関連資料

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