静岡県国民健康保険運営方針の中間見直し
公表するもの
審議会
県民意見提出手続
| 意見募集の趣旨 |
静岡県国民健康保険運営方針は、県が市町とともに行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに国民健康保険事業の広域化及び効率化の推進を図るため、国民健康保険法第82条の2に基づき策定する国民健康保険事業の運営に関する方針です。 現方針の対象期間は、2024(令和6)年4月1日から2030(令和12)年3月31日までの6年間で、2027(令和9)年度に中間見直しを行うとしていることから、これを行うこととしました。この中間見直し案の内容について、県民の皆様から広く意見を募集します。 |
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| 募集期間 | 令和8年10月9日(金曜) ~ 令和8年11月6日(金曜)まで |
| 意見の提出方法 |
・持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書(書式自由)を提出してください。(別紙「静岡県国民健康保険運営方針(中間見直し案)に対する意見」をお使いいただくことも可能です。) ・電話等による口頭での御意見はお受けできませんので、御了承ください。 ・いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。 |
| 意見提出先 |
1 持参又は郵送の場合 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6(県庁西館4階) 静岡県健康福祉部健康局国民健康保険課 ※郵送の場合は11月6日当日消印有効 ※持参の場合は、午前9時から午後5時まで(「静岡県の休日を定める条例」第1条第1号各号に定める休日(土曜日、日曜日及び祝日)を除く 2 ファクシミリの場合 054-221-3291(国民健康保険課) 3 電子メールの場合 kokuho@pref.shizuoka.lg.jp |
| 備考 |
・いただいた意見に対する県の考え方は、類似する意見をまとめた上で県のホームページ等でお示しします。 ・意見を提出された方、お一人ひとりに回答はいたしませんので御了承ください。 ・パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。 |
関係資料
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県民意見の募集について(要領様式第3号) (PDF 58.1KB)
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【溶け込み版】静岡県国民健康保険運営方針(2024-2029)中間見直し案 (PDF 2.2MB)
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【見え消し版】静岡県国民健康保険運営方針(2024-2029)中間見直し案 (PDF 12.9MB)
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【現行】静岡県国民健康保険運営方針(2024-2029) (PDF 7.8MB)
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任意様式(県民意見提出手続) (PDF 38.6KB)
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国民健康保険法(抜粋) (PDF 56.2KB)
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