総務省通知に基づく経営健全化方針

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ページID1011718  更新日 2026年6月10日

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総務省通知に基づく経営健全化方針

総務省は、財政的なリスクが存在する第三セクター等と関係を有する地方公共団体は、その第三セクター等の経営健全化のための方針を策定するよう要請しています。

本県では、経営健全化の取組が必要な下記の団体について、点検評価表(平成30年度)を「経営健全化方針」と位置付け、団体の経営改善を推進しています。

総務省が示す策定区分

本県の対象団体

1 債務超過法人

2 実質的に債務超過である法人

3 地方公共団体に多大な財政的リスクを有する法人

4 各地方公共団体において、経常収支など当該法人の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組が必要である法人 2年続けて経常損益が特別な要因無く赤字となった団体(次の「経営健全化方針を策定した団体」参照)

株式会社は「単年度収支」、それ以外の法人は「経常損益」により算定

経営健全化方針を策定した団体

公益財団法人静岡県生活衛生営業指導センター

策定区分
4
策定年度
H30~

経営健全化方針及びその取組状況

(外郭団体点検評価表)

※直近3年分

一般財団法人静岡県労働福祉事業協会

策定区分
4
策定年度
H30~

経営健全化方針及びその取組状況

(外郭団体点検評価表)

※直近3年分

一般財団法人静岡県青少年会館

策定区分
4
策定年度
H30~

経営健全化方針及びその取組状況

(外郭団体点検評価表)

※直近3年分

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このページに関するお問い合わせ

財務部行政経営課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2911(行政経営班)、2735(資産経営班)
ファクス番号:054-221-2854
gyoukei@pref.shizuoka.lg.jp