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ページID1011660  更新日 2023年4月13日

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開示請求、訂正請求、利用停止請求

開示請求権

県が保有している自己の個人情報を、本人であれば誰でも開示請求することができます。
*未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって開示請求することができます。

訂正請求権

開示を受けた自己の個人情報が事実と違うと思うときは、その情報の訂正を請求することができます。

利用停止請求権

開示を受けた自己の個人情報が適正に取り扱われていないと思うときは、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

開示請求の流れ

請求書の提出

窓口で開示請求書を提出していただきます。そのとき、本人であることを示す書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)が必要になります。

原則として開示のあった日から14日以内

開示の決定

県は請求された個人情報を開示できるかどうかについて決定をし、書面で通知します。
請求のあった個人情報は、原則としてすべて開示することになっていますが、次のような場合は開示されないことがあります。

  • 請求に係る個人情報に請求者以外の方の個人情報が含まれている場合
  • 県の機関等が行う事務又は事業に支障を及ぼすおそれのある場合

開示の実施

自分の情報が記録されている公文書を閲覧し、写しの交付を受けることができます。

審査請求

請求した文書中、自分が確認したいと考えていた箇所が開示されなかったとき、審査請求をすることができます。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部法務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2910
ファクス番号:054-221-2099
houmu@pref.shizuoka.lg.jp