公益信託について

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ページID1079841  更新日 2026年3月2日

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公益信託

公益信託について

公益信託は、契約等により委託者から託された財産を用いて、行政庁の認可を受け、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。

令和8年4月1日に、公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)が施行され、新たな公益信託制度が始まります。

これにより、金銭以外の不動産や美術品も信託財産に含まれ、公益的な活動が拡大するほか、公益法人と共通の行政庁が認可・監督を行う、より透明性の高い仕組みに変わります。

今後、内閣府の作成する移行・新規認可の手引等の公開に合わせ、必要な手続等を御案内します。

(既存の公益信託の移行期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までで、同期間中に移行認可を受けることで新制度の公益信託となる経過措置が設けられています。)

※ 公益信託制度の詳細・最新情報は、内閣府のWebサイト「公益法人information(https://www.koeki-info.go.jp/
)」をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部法務文書課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2866
ファクス番号:054-221-2099
houmubunsyo@pref.shizuoka.lg.jp