治療費について

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ページID1041128  更新日 2024年3月15日

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公務・通勤災害として認定されると、療養補償などの補償を受けることが出来ます。
※詳しくは、認定通知と共に送られる「災害補償のしおり」をご覧ください。

療養補償

傷病が治ゆするまでの期間、診察費や薬剤費等治療に必要と認められる費用は基金が負担します。
ただし、次のような費用については自己負担となります。

  • 服務上の目的のための診断書料
  • 医師の指示によらずに同一期間に複数の医療機関を受診した場合の重複する治療費等
  • 医師の指示によらないマッサージ、はり、きゅうの施術費用
  • 本人の希望により個室又は上級室に入院した場合の室料差額

時効期間を過ぎた後の手続では補償を受ける権利が消滅します。ご注意ください。

  • 療養補償・・・受診した日の翌日から2年間。
  • 障害補償・・・負傷又は疾病が治った日の翌日から5年間。

令和6年能登半島地震による時効の延長の申し出については以下のとおりです。

指定医療機関は以下の一覧表のとおりです。

事務処理の流れ

指定医療機関で受診した場合

被災職員は「療養の給付請求書(様式第5号)」に記入し、認定通知書の写しと共に受診した指定医療機関に提出します。
以降、請求に関して任命権者や被災職員が行う手続はありません。
指定医療機関から直接基金支部に治療費が請求されます。

イラスト:指定医療機関で受診した場合の流れ

指定医療機関以外の医療機関で受診した場合

被災職員は、「療養補償請求書(様式第6号)」に必要事項を記入し、医療機関に対して診療費請求明細や療養補償の受領委任欄(受任者)などの記入を依頼します。
医療機関に記入してもらった後、被災職員は、所属・任命権者を経由して基金支部に「療養補償請求書」を提出します。
受領委任すると、治療費は基金から直接医療機関に支払われます。

イラスト:指定医療機関以外の医療機関で受診した場合の流れ

被災職員が自己負担した場合

被災職員は、「療養補償請求書(様式第6号)」に必要事項を記入し、医療機関等に対して診療費請求明細の記入を依頼します。
医療機関等に記入してもらった後、被災職員は、医療機関等に支払った治療費等の領収書を添付し、所属・任命権者を経由して基金支部に「療養補償請求書」を提出します。
基金支部は被災職員本人の指定口座に治療費を支払い、通知します。

イラスト:被災職員が自己負担した場合の流れ

転医について

転医については、医療上又は社会通念上必要であると認められる場合に療養補償の対象となり、次の場合に原則として認められます。

  • 災害のあった最寄りの医療機関で応急手当を受けた後、療養に適した医療機関に転医する場合
  • 療養の経過上、勤務先又は自宅から通院に便利な医療機関に転医する場合
  • 療養の経過上、他の医療設備のある医療機関に転医することを医師が認めた場合

重複診療、その他被災職員の恣意による場合は、原則として必要な療養とは認められず、初診料、各種検査料等転医前の医療機関の療養と重複する費用や移送の費用は支給されません。

転医に際しては、速やかに「転医届」を所属の担当者に提出してください。

治ゆについて

  1. 災害補償制度では、次の場合を「治ゆ」といいます。
    • 傷病が完全に治った場合・・・(完全治ゆ)
    • 症状が固定し、もはや医療効果が期待できなくなった場合(例:対症療法だけを行っている状態)・・・(症状固定)
  2. 治ゆ後
    認定された傷病が治ゆした場合には、療養補償が終了し、治ゆの時点で障害等級に定める障害が残っている場合は、障害補償が支給されます。
    治ゆ以後受診される場合は、共済組合員証(保険証)等を医療機関等に提示してください。
  3. 治ゆ報告書
    傷病が治ゆした場合には、速やかに「治ゆ報告書」を所属の担当者に提出してください。
  4. 障害が残った場合
    治ゆの時点で障害が残った場合は、所属の担当者へ治ゆ報告書を提出する際に、障害補償を希望することを伝えてください。その後、障害補償に必要な手続をしていくこととなります。

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このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp