加害者のある災害のとき よくある質問

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ページID1041823  更新日 2023年1月27日

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質問校内暴力により負傷して、公務災害ということで治療費は基金に補償してもらったが、基金が負担した治療費を加害生徒の保護者に請求することになりますか?

回答

校内暴力事案や警察官の公務執行妨害事案等、加害者の暴力行為によって被災職員が負傷した場合については、基金が治療費を一時的に立て替えることはありますが、そのような場合でも、原則として、最終的に治療費を加害者に請求することになります。
ただし、個々の事案によってやむを得ない理由がある場合には、必ずしも全額を加害者に請求するわけではありませんので、具体に該当するような事案があれば、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp