治療費について よくある質問

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ページID1041818  更新日 2023年1月27日

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質問「治ゆ報告書」を提出した後、医療機関で痛み止めの注射をした場合、その治療費はどうなるのですか。

回答

傷病が治ゆ(症状固定を含む。)して「治ゆ報告書」を提出した後、医療機関で痛み止めの注射等の対症療法を受けた場合、その治療費は療養補償の対象とはなりません。このような治ゆ後の対症療法については、保険証を使用して治療を受けていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
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