裁決に不服がある場合

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ページID1033303  更新日 2023年1月11日

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収用委員会の裁決に不服がある場合には、土地収用法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の定めるところにより、審査請求又は訴訟により争うことができます。

損失の補償についての不服

当事者訴訟

裁決書の正本の送達を受けた日から6ヵ月以内に、裁判所へ訴訟を提起することができます。

この場合、訴訟を提起する者が、起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなりません。

損失の補償以外についての不服

審査請求

裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対し審査請求をすることができます。

抗告訴訟

裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、静岡県(代表は静岡県収用委員会)を被告として、裁判所へ訴訟を提起することができます。

このページに関するお問い合わせ

収用委員会事務局
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3323
ファクス番号:054-221-2216
shuyo-i@pref.shizuoka.lg.jp