マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1041995  更新日 2024年3月28日

印刷大きな文字で印刷

新着情報・注目情報

通知カード、マイナンバー(個人番号)カードについて

個人番号の通知カードがお手元に届きましたら、大切に保管してください。
通知カード、マイナンバー(個人番号)カードに関する各市区町の問合せ先は以下を参照してください。住民登録をされている市区町へお問い合わせください。

通知カード、マイナンバー(個人番号)カードを紛失してしまった場合

通知カード紛失の場合

警察に遺失届を出して頂き、受理番号を控えて下さい。
その後、お住まいの市区町へ届け出をしていただき、通知カードの再発行のお手続きをおとりください。

マイナンバー(個人番号)カードを紛失された場合

最寄の警察・交番および市区町まで届け出をしてください。
あわせて、マイナンバー(個人番号)カード機能停止のお手続きが必要となりますので、個人番号カードコールセンターへご連絡をお願いします。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。詳細は、以下のチラシをご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断ってください。

マイナンバー(社会保障・税番号)とは

マイナンバー(社会保障・税番号)制度事業者向け資料

国提供資料と社会保障・税番号制度のページへのリンク

イラスト:マイナンバー総合フリーダイヤルの番号等明記あり

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3679
ファクス番号:054-251-4091
digital@pref.shizuoka.lg.jp