令和3年12月定例会意見書(令和3年12月21日可決)

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ページID1031010  更新日 2023年10月13日

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ヤングケアラーの支援に関する意見書

令和3年12月21日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 文部科学大臣
  • 厚生労働大臣
  • こども政策担当大臣

本文

 本来ならば大人が担うような家事や、病気や障害のある家族の介護、きょうだいの世話を日常的に行う「ヤングケアラー」と呼ばれる18歳未満の子供への支援が喫緊の課題となっている。
 令和2年度に国が行った調査では「世話をしている家族がいる」中学生は5.7%、高校生は4.1%に上っており、世話をする対象は幼いきょうだいが最も多く、次いで身体障害のある父母と続き、その頻度は半数弱が「ほぼ毎日」であったが、6割以上が誰にも相談したことがないことが明らかになった。
 また、中学生と高校生の8割以上がヤングケアラーという言葉を聞いたことがないことも分かった。
 ヤングケアラーは、本人に自覚がない場合が多く、誰に相談していいのか分からない、偏見を持たれたくないなどの理由から相談しないことが多い。また、自由な時間が取れず同世代からの孤立を招き、学業や進路に影響を及ぼすだけでなく、健全な心身の発育や人間関係の構築を阻むとされている。
 このため、ヤングケアラーへの適切な支援を行うためには、その社会的認知度を高め、周囲が早期発見できる環境を整備するほか、相談しやすい体制の構築や福祉サービスとの連携を図ることが必要不可欠である。
 よって国においては、社会全体でヤングケアラーを支援するため、下記事項について取り組むことを強く要望する。

  1. ヤングケアラー自身やその家族などが相談しやすい体制の構築や、障害福祉サービスや保育サービスなどの福祉サービスとの連携した取組など、地方自治体が実施する取組について、財政面をはじめとする支援を行うこと。
  2. ヤングケアラー自身はもとより、友人や学校関係者などがヤングケアラーのことを正しく認識することでその存在を早期に発見し、一刻も早い支援につなげられるよう、社会的認知度や理解促進のための取組を推進すること。
  3. 成長し18歳を超えるケアラーにも、切れ目のない「総合的なケアラー支援対策」を実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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子宮頸がん対策に関する意見書

令和3年12月21日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

 我が国における子宮頸がんの罹患者数、死亡者数は近年増加傾向にあり、年間約1万人が罹患し、約3,000人が亡くなっている。
 主な発症原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンの接種が2013年4月に定期接種化されたが、接種後に全身の痛みやしびれなどの症状を訴える人が相次いだことから、国は同年6月に積極的な接種勧奨を中止した。しかし、2021年11月に開催された国の専門部会で安全性や効果について検討を行った結果、海外での大規模な研究で予防効果が示されている等の理由により、積極的な接種勧奨を再開することとなった。
 子宮頸がんは、HPVに感染しないためにワクチンを接種することと、前がん病変の早期発見・治療のための定期検診を併せて行うことにより、発症率及び死亡率は大きく減少すると言われており、ワクチンの接種率と検診の受診率を高めることが求められるが、そのためには、ワクチン接種の判断に必要な情報や、ワクチン接種と併せた定期健診の重要性を伝えることが重要である。
 また、積極的な勧奨を中止していた期間に公費での接種機会を逃してしまった人や対象年齢を過ぎてから自費で接種した人に対し、救済措置を講ずることも必要である。
 よって国においては、子宮頸がんに罹患する女性が一人でも少なくなるよう、子宮頸がん対策を強化するために、下記事項に取り組むよう強く要望する。

  1. HPVワクチン接種の積極的な勧奨の再開について広く情報発信するとともに、ワクチン接種の判断に必要な、ワクチンを打った場合と打たなかった場合のリスクが十分に理解できるよう、正確な情報の発信を強化すること。
  2. 接種後に全身の痛みやしびれなどの症状を訴えた人が適切な相談や治療を受けられるよう、支援体制を強化すること。
  3. 積極的な勧奨の中止によって公費での接種機会を逃した人にも無料で接種を実施すること。
  4. ワクチン接種と併せて前がん病変の早期発見・治療のための定期検診について勧奨するための効果的な対策を講ずるとともに、地方自治体が実施する検診への財政支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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原油価格高騰に伴う経済的影響に関する意見書

令和3年12月21日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 農林水産大臣
  • 経済産業大臣
  • 国土交通大臣
  • 環境大臣

本文

 2021年10月からの原油価格の高騰に伴う燃料価格や原材料価格の上昇は、様々な業種の事業者の経営に大きな影響を及ぼしており、とりわけ中小企業や小規模事業者においては、資材調達が困難になったことによる資金繰りの悪化に加え、価格への転嫁もできないことにより収益が圧迫されている。
 国は、ガソリンや軽油、灯油、重油の燃料油価格の激変緩和対策を令和3年度補正予算に盛り込んだが、コロナ禍により大きな打撃を受けた地方経済を回復させるためには、事業者への支援策の一層の充実が必要不可欠である。
 よって国においては、原油価格高騰に伴う経済的影響を最小限に抑えるため、下記事項に取り組むよう強く要望する。

  1. 原油価格高騰に伴い、直接的または間接的に影響を受けた中小企業や小規模事業者に対して、経営資金に対する融資や支援事業の要件緩和など必要な支援を行うこと。
  2. 今般のような原油価格高騰に伴う事業活動への影響を回避するため、再生可能エネルギーへの転換を強力に推進するほか、石油依存からの脱却に取り組む事業者を支援するなどの必要な取組を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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新興感染症等の流行発生に備えた地域医療のレジリエンス強化に関する意見書

令和3年12月21日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

 本県では、医師の不足と地域偏在、看護師の不足が問題となっている。
 このような中、新型コロナウイルスの感染拡大により、入院患者が急増して病床使用率は最高で70%を超える水準にまで達し、症状が軽症化した後にも、後方支援的な医療機関への移送が円滑に進まない例もあった。
 コロナ禍は、医療の逼迫を招き、通常の医療提供体制にも大きな影響を及ぼし、県民の命を守るための地域医療体制を危機的状況に陥れるとともに、その脆弱性を顕在化させた。
 よって国においては、今後の新興感染症等の流行発生に備え、地域医療体制のレジリエンスを強化するため、下記事項について取り組むよう強く要望する。

  1. 新興感染症等の流行発生に備え、医療機関が患者の受入れや治療に係る役割を分担するとともに、広域的に連携・支援する体制の構築に向けた取組を支援すること。
  2. 新興感染症等の流行発生時に、医師少数区域への臨時的、機動的な支援対策を講じるための必要な支援を行うこと。
  3. 感染症対策の核となる専門医師や専門看護師等の人材育成を支援すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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新型コロナウイルス感染症の後遺症対策に関する意見書

令和3年12月21日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣
  • 新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣

本文

 新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着きを見せる一方で、後遺症と見られる症状で苦しむ人が増加している。
 感染から回復した後にも、強い倦怠感や息苦しさ、味覚・嗅覚障害、集中力の低下、関節の痛みや脱毛、睡眠障害、発熱、目まいなどを訴える人がいる。
 このため、後遺症に苦しむ人の中には、長期間にわたり日常生活がままならないばかりか、働けなくなることで経済的にも困窮するほか、後遺症は一見して分かりにくいことから、職場や周囲の理解が得られず、精神的にも苦しんでいる事例がある。
 一部の医療機関で後遺症外来が開設されるなどの取組が行われているが、いまだ後遺症の原因は解明されておらず、治療法も確立されていない。
 このような中、後遺症に苦しむ人が社会復帰を果たし、我々がコロナ禍を克服するためには、新型コロナウイルス感染症の予防・治療対策のほか、後遺症への対策を講じることが喫緊の課題である。
 よって国においては、新型コロナウイルス感染症の後遺症対策として、下記事項に取り組むことを強く要望する。

  1. 新型コロナウイルス感染症の後遺症に関する調査研究を強力に進め、早期に医学的な定義を確立し、社会的な理解が進むよう周知すること。
  2. 後遺症の効果的な治療法や治療薬の開発を早急に進めること。
  3. 後遺症外来など後遺症の治療に取り組む医療機関に対する必要な支援を行うこと。
  4. 後遺症に苦しむ人が安心して治療に専念できるよう、経済的な支援を行うとともに、社会復帰に必要な支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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このページに関するお問い合わせ

静岡県議会政策調査課
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