公有財産売却業務委託の公募型簡易プロポーザル想定Q&A
プロポーザル応募について
Q プロポーザル参加を決定するには期限が3月10日まででは短くはないか。
A 3月10日は参加資格を確認する申請期限です。参加の可能性があれば、この期限までに「参加資格確認申請書」を提出してください。
Q 参加資格確認申請後、参加を取りやめてもよいか。
A 参加を取りやめても、差し支えありません。それにより、今後、県有地の売却の入札へ参加する際などに不利になることはありません。なお、参加を取りやめる場合には、改めて書類の提出などの手続きは必要ありません。(提出期限までに企画提案書を提出いただけないことをもって、参加をとりやめたものとみなします。)
委託業務について
Q 草刈にかかる費用は別途請求できるか。
A できません。ただし、県の都合で売却をとりやめた物件については、実際に要した費用の範囲内で県が承認した金額を支払います。
Q 広告にかかる費用は別途請求できるか。
A できません。ただし、県の都合で売却をとりやめた物件については、実際に要した費用の範囲内で県が承認した金額を支払います。
Q 買受人から媒介手数料を受け取ってもよいか。
A 「入札」で落札した買受人から媒介報酬を受け取ることはできません。入札不調後、受託者が探索した買受人からの媒介報酬の受け取りは制限しません。
Q 企画提案書に記載した報酬割合で契約することになるのか。
A 企画提案書には税抜き相当の報酬割合を記載すること、としていますので、契約の際は消費税相当分(免税事業者の場合はみなし仕入率にかかる消費税相当分)を加えた割合とします。ただし、国土交通大臣の定めた報酬の額以内とします。
その他
Q 一覧の物件には過去の入札不調物件が含まれているか。
A 含まれています。次のリンク先の物件一覧の備考欄に過去の入札履歴を記載しています。
Q 一覧の物件は契約期間中に必ず入札を行うのか。
A 売却業務委託契約後に県の都合により売却を中止、延期する物件もあります。入札にかけられる見込みについて、物件一覧に「高」「中」「低」で目安を示しています。
Q 受託者は入札に参加できない、とあるが、グループ会社、子会社はどうか。
A 別法人であれば参加できます。
業務説明資料等(公募要領等)
参加者募集のページ
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