公益通報者保護制度

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ページID1007465  更新日 2024年3月29日

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公益通報者保護法とは

国民生活の安心・安全を損なうような事業者の不祥事は、内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこにどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするもので、平成18年4月1日に施行されました。

詳しくは、法を所管している消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

公益通報とは

  1. 労働者等が、
  2. 役務提供先の不正行為を、
  3. 不正の目的でなく、
  4. 一定の通報先に通報する

ことをいいます。

1.労働者等(労働者・退職者・役員)とは

労働者には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
退職者は退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。
役員とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。
(取引先の労働者、退職者、役員も含まれます。)

2.通報対象事実とは

役務提供先において、一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、又は最終的に刑罰もしくは過料につながる行為をいいます。
対象となる法律については、以下を御覧ください。

3.通報の目的とは

不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的、その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。

4.通報先とは

通報先は、事業者内部、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限のある行政機関、その他の事業者外部のうちいずれかです。
権限を有する行政機関は、公益通報者保護制度ウェブサイトで検索することができます。

法に基づく保護を受けるための要件(保護要件)

1.事業者内部への通報

(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること

2.行政機関への通報

(1)に加えて、(2)通報内容が真実であると信じる相当の根拠があること、又は、法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面を提出すること(ただし、通報者が役員の場合は、通報内容が真実であると信じる相当の根拠がある場合についてのみ保護されます)

3.事業者外部への通報

(1)に加えて、(2)通報内容が真実であると信じる相当の根拠があり、かつ、次のいずれか1つに該当すること

  • 事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けるおそれがある場合
  • 事業者内部に通報すれば、証拠が隠蔽されるなどのおそれがある場合
  • 事業者内部に通報すれば、通報者を特定される情報が漏れる可能性が高い場合
  • 事業者から事業者内部または行政機関に通報しないことを正当な理由がなく要求された場合
  • 書面により事業者内部に公益通報した日から20日を経過しても、調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由がなく調査を行わない場合
  • 個人の生命又は身体への危害又は財産に対する回復困難もしくは重大な損害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合

保護の内容

1.解雇の無効

公益通報をしたことを理由として、事業者が行った解雇は無効であり、その他不利益な取扱い(降格、減給、自宅待機命令、退職の強要など)をすることも禁止されています。

2.労働者派遣契約の解除の無効等

派遣労働者が公益通報をしたことを理由として、派遣先が行った派遣契約の解除は無効であり、派遣先が派遣元に派遣労働者の交代を求めること等、不利益な取扱いをすることも禁止されています。

3.役員を解任された場合の損害賠償請求等

役員が公益通報をしたことを理由として事業者から解任された場合は、事業者に対し損害賠償請求が可能であり、報酬の減額等、不利益な取扱いをすることも禁止されています。

4.損害賠償請求の制限

公益通報によって損害を受けたことを理由として、事業者が公益通報者に対して損害の賠償を請求することはできません。

静岡県における公益通報受付窓口

県が行政機関として通報先となる場合は、「公益通報者保護法に関する取扱要綱」により適切に対応します。

通報対象事業について、処分または勧告等の権限を有する担当所属が受付を行います。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に関する通報については、団体を所管する課で受け付けます。

処分または勧告等の権限を有する担当所属が不明な場合は、相談窓口である広聴広報課県民のこえ班にご相談ください。

【連絡先】
静岡県広聴広報課県民のこえ班
〒420-8601静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2235
ファクス番号:054-254-4032
メール:koe@pref.shizuoka.lg.jp

公益通報制度の運用状況

運用状況

年度

通報受付件数

受理件数

調査に着手した件数

是正措置等を講じた件数

平成19年度

2

1

1

1

平成20年度

2

0

0

0

平成21年度

1

1

1

1

平成22年度

1

1

1

1

平成23年度

2

1

1

1

平成24年度

0

0

0

0

平成25年度

1

0

0

0

平成26年度

0

0

0

0

平成27年度

1

1

1

1

平成28年度

0

0

0

0

平成29年度

0

0

0

0

平成30年度

0

0

0

0

令和元年度

8

0

0

0

令和2年度

0

0

0

0

令和3年度

1

1

1

0

令和4年度

1

1

1

1

令和5年度

2

1

0

0

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このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織知事戦略局県民のこえ班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2235
ファクス番号:054-254-4032
koe@pref.shizuoka.lg.jp