郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設

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ページID1032240  更新日 2023年1月24日

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代理記載制度が創設されました

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の1又は2に該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。

  1. 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
  2. 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

代理記載制度のご利用にあたって

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。

イラスト:選挙人が各種書類を選挙管理委員会へ申請後、投票証明書が送付されるやり取りを示した図

イラスト:選挙人が各種書類を選挙管理委員会へ届出後、投票証明書が送付されるやり取りを示した図

イラスト:選挙人が投票用紙等を選挙管理委員会へ請求し、投票用紙等が到着後に再度送付するやり取りを示した図

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp