静岡県公害審査会

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ページID1018012  更新日 2024年5月28日

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公害審査会の概要について

公害審査会の組織

静岡県公害審査会(以下「公害審査会」という。)とは、公害紛争処理法第13条に基づき設置しており、公害に係る民事上の紛争について、公正・中立な立場で、あっせん、調停、仲裁を行う組織です。公害審査会は、弁護士、医師、学識経験者などの14名の委員で構成されています。委員は県議会の同意を得て、知事が任命することになっています。

公害審査会委員名簿(任期:令和3年11月1日から令和6年10月31日)

氏名

経歴・現職

朝比奈均 弁護士
尾沢勇紀 弁護士
杉尾健太郎 弁護士
中島直美 弁護士
松田康太郎 弁護士
淺野理恵 わかばやし耳鼻咽喉科クリニック院長
柏木秀幸 富士市立中央病院名誉院長
佐野泰之 愛知工業大学工学部教授
森下達哉 東海大学工学部教授
光田恵 大同大学工学部教授
小杉山晃一 常葉大学社会環境学部准教授
岡田令子

静岡大学学術院理学領域准教授

伊吹裕子 静岡県立大学食品栄養科学部教授
横田久理子 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系准教授

(令和5年12月21日現在)

公害審査会における紛争処理手続について

対象となる公害紛争の範囲

公害審査会で取り扱う公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる典型7公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)で人の健康又は生活環境に係る被害が生じるもので、かつ、民事上の紛争です。また、公害は、必ずしも現在生じている被害に限定するものではなく、将来生じるおそれのある被害も含みます。なお、公害審査会の対象となる公害は、典型7公害であって、それ以外の日照、通風、電磁波、眺望の阻害、電波障害等は含まれません。ただし、典型7公害に付随して日照阻害等が問題となった場合には、典型7公害と併せて一体的に処理することができます。

公害紛争処理手続の種類

公害審査会における公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁の3種類があります。このうち、当県審査会が主に行っているのは「調停」手続です。

 

あっせん

調停

仲裁

趣旨 あっせん委員が、当事者双方による話し合いと互譲による自主的な解決を、側面から援助・促進することにより紛争の解決を図る手続 調停委員会が、当事者の間に入り、当事者双方の話し合いを積極的にリードし、互譲に基づく合意により紛争の解決を図る手続 あらかじめ当事者双方に、裁判所に出訴する権利を放棄させ、仲裁委員会の判断に従う旨の仲裁契約を結び、仲裁委員の判断により紛争を解決を図る手続
委員 3人以内のあっせん委員 3人の調停委員 3人の仲裁委員
解決方法
  1. 当事者間の合意により、和解が成立します。
  2. 和解契約書には、強制力はありません。
  3. 強制執行する場合、改めて訴訟を提訴する必要があります。
  1. 当事者間の合意により、調停が成立します。
  2. 当事者間の合意を促すために、調停案の受託勧告があります。
  3. 調停書は、民法上の和解契約と同一の効力を有します。
  4. 成立した調停書には、強制力はありません。
  5. 強制執行する場合、改めて訴訟を提訴する必要があります。
  6. 成立した調停書が履行されない場合、義務履行勧告があります。
  1. 仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有します。
  2. 強制執行する場合、改めて訴訟を提訴する必要があります。
手数料

不要

主な公害紛争手続の流れ

手順

概要

内容

手続1 申請前の相談 公害内容の確認、手続の進め方、申請書の書き方等の説明(仲裁の場合、仲裁合意)
手順2 申請書の受付 明白な誤記、記載漏れ等の補正
手順3 公害審査会による協議 公害審査会で取り扱うべき公害の是非を判断(否決された場合、申請却下)
手順4 申請の受理 受理された場合、公害審査会長により担当委員を3人指名し調停(仲裁)委員会を組織
手順5 調停(仲裁)期日の開催 調停(仲裁)期日の日時、場所を決定し、調停(仲裁)委員会の裁量のもと、当事者から意見聴取
手順6 調停案の提示 当事者に調停案を提示し、不服な部分は補正(調停成立の見込みがない場合、打切り)
手順7 調停の成立 調停書への当事者の調印により、調停成立(仲裁の場合、仲裁判断)

申請手数料

調停、仲裁の申請手数料は、調停、仲裁を求める事項の価額によって決定します。損害賠償を求める場合、その額が求める事項の価額になります。この手数料は、静岡県証紙で納入することになっております。調停、仲裁に係る手数料は下表のとおりです。なお、価額の算定が不可能な場合、価額を500万円として算定し、必要な手数料は3,800円となります。

申請手数料

区分

調停、仲裁に求める事項の価額

手数料(1件につき)

調停申請手数料 調停を求める事項の価格が100万円以下 1,000円
調停申請手数料 調停を求める事項の価格が100万円を超え1,000万円以下 1,000円に、100万円を超える部分について、1万円ごとに7円を加えた金額
調停申請手数料 調停を求める事項の価格が1,000万円を超え1億円以下 7,300円に、100万円を超える部分について、1万円ごとに6円を加えた金額
調停申請手数料 調停を求める事項の価格が1億円を超える 61,300円に、100万円を超える部分について、1万円ごとに5円を加えた金額
仲裁申請手数料 仲裁を求める事項の価格が100万円以下 2,000円
仲裁申請手数料 仲裁を求める事項の価格が100万円を超え1,000万円以下 2,000円に、100万円を超える部分について、1万円ごとに20円を加えた金額
仲裁申請手数料 仲裁を求める事項の価格が1,000万円を超え1億円以下 20,000円に、100万円を超える部分について、1万円ごとに15円を加えた金額
仲裁申請手数料 仲裁を求める事項の価格が1億円を超える 155,000円に、100万円を超える部分について、1万円ごとに10円を加えた金額

公害等調整委員会について

行政機関による公害紛争処理機関には、都道府県に公害審査会、国に公害等調整委員会が設置されています。公害紛争のうち、下表のとおり重大な内容を持つ紛争や、原因裁定・責任裁定といった特別な解決方法を求める紛争は、公害等調整委員会が取り扱うことになっております。

あっせん、調停、仲裁

重大事件
大気汚染、水質汚濁による特定の疾患に起因する重大な健康被害、被害総額が5億円以上の動植物や生育環境に係る被害
広域処理事件
航空機騒音、新幹線騒音に係る紛争
県際事件
発生源や被害地が隣接都道府県に跨る公害に係る紛争

裁定

原因裁定
公害に係る被害についての加害行為と被害発生の間の因果関係の存否を判断する手続
責任裁定
公害に係る被害についての損害賠償責任の有無と賠償すべき損害額を判断する手続

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp