大気汚染防止法の一部改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。
解体等工事における石綿飛散防止対策が強化されます!(改正大気汚染防止法の施行(令和3年4月1日))
令和3年4月1日、建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策の強化を目的とした改正大気汚染防止法が施行(一部は令和4年4月1日)され、石綿含有成形板などのいわゆるレベル3建材も法による規制対象になります。
大気汚染防止法の一部を改正する法律の主な概要
(1)規制対象の拡大
吹付け石綿や断熱材などのいわゆるレベル1、レベル2建材に加え、石綿含有成形板等のレベル3建材が規制対象となり、これにより、全ての石綿含有建材が法による規制の対象になります。
(2)事前調査の信頼性の確保
解体等作業の実施に当たっての石綿含有建材の事前調査方法が法定されるとともに、一定規模以上の解体等工事については、元請業者又は自主施工業者には、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県知事等への報告が義務付けられます(都道府県知事等への報告は令和4年4月1日から)。
(3)不適切な作業の防止
解体等工事の元請業者には、石綿含有建材の排出等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。
(4)立入検査対象の拡大
都道府県等による立入検査の対象に、解体等工事の元請業者、自主施工業者又は下請負人の営業所、事務所等が追加されます。
(5)直接罰の創設
石綿含有建材の排出等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の排出等作業を行った者には直接罰が創設されることとなります。
詳しい法改正の内容については、環境省ホームページを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp