静岡県建築基準条例等の一部改正について

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ページID1015956  更新日 2023年1月13日

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平成29年10月1日から、静岡県地震地域係数(Zs)を義務化します

静岡県では、建築物の地震対策として、昭和59年から、建築基準法で規定する地震地域係数(Z)の数値を1.2倍に割り増す独自の基準「静岡県地震地域係数(Zs)」を定め、建築物の耐震性向上を促してまいりました。

近年、阪神淡路大震災以降、立て続けに大地震が発生していることから、想定される南海トラフ巨大地震等に備え、法が定める耐震強度の1.2倍を求める本県独自の基準を義務化することとし、平成29年3月に静岡県建築基準条例ほか基準を改正しました。

改正条例等(平成29年10月1日施行)

  • 第10条の2第1項に「地震に対して安全な構造基準の適合義務」を追加しました
  • 第51条に「不適切な材料を引き渡した者」の罰則を追加しました
  • その他条ずれ等を改正しました(第8条及び第28条は平成29年3月24日施行)
  • 条例第10条の2第1項の基準としてZ×1.2(=Zs)を定めました
  • その他小規模木造建築物については壁量計算でZs相当の割増(1.32倍)を定めました
  • 品確法等級2又は3の場合の適用除外を定めました
  • 条例第10条の2の基準について増築・改築の場合の適用範囲を定めました
  • 第2条に確認申請等の添付図書として「条例第10条の2第1項の基準に適合することの確認に必要な図書」を定めました
  • 第3条に小規模建築物の確認の特例として「条例第10条の2第1項のうち知事の指定する基準」を定めました
  • その他条ずれ等を改正しました(第6条は平成29年4月7日施行)
  • 細則第3条の知事の指定する基準として告示第219号1(1)を定めました

周知資料・取扱い等

  • 条例第10条の2の対象となる建築物の建築確認申請書に添付する図書の具体例や審査方法について定めました

よくある質問と回答

静岡県建築基準条例等の一部改正についてのよくある質問と回答を公開します

※No.22を追加しました。(平成29年12月20日)

※活断層の直上など、地表面のずれ等により大きな被害を生じるおそれのある場所においては、建築物の耐震性の向上だけでは、十分な安全性を確保できないため、別の検討が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp