耐震補強工事に対する税金の特例
1.所得税
概要
良質な住宅ストックの形成を促進するため、耐震補強工事をおこなった方に所得税の特例措置があります。
対象住宅
自らの居住の用に供し、昭和56年5月31日以前に着工した、現行の耐震基準に適合しない住宅
対象区域
静岡県内は、全て対象区域となります。
特例期間
平成18年4月1日から令和5年12月31日に耐震補強工事を実施。
対象工事
現行の耐震基準(木造住宅の場合、総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全)に適合させる耐震補強工事
控除額
国が定める標準的な工事費用から補助額を差し引いた額の10%を、所得税額から控除します。25万円が上限です。なお、平成26年3月31日までに耐震補強工事を実施した場合は、20万円が上限です。
(平成26年4月1日から平成29年12月31日までに実施した場合は25万円)
備考
市町、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、耐震補強工事を行った年が属する確定申告時期に確定申告が必要です。
申し込み
お住まいの市町
2.固定資産税
概要
良質な住宅ストックの形成を促進するため、耐震補強工事をおこなった方に固定資産税の特例措置があります。
対象住宅
昭和57年1月1日以前に所在する住宅(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
対象区域
静岡県内は、全て対象区域となります。
特例期間
平成18年1月1日から令和6年3月31日に耐震補強工事が完了。
対象工事
改修の費用が50万円以上で、現行の耐震基準(木造住宅の場合、総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全)に適合させる耐震補強工事
控除額
以下の期間、固定資産税を半額
- 平成25年1月1日~令和6年3月31日工事完了:1年度分
備考
市町、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、工事完了から3ヵ月以内に各市町の税務担当課に申告が必要です
申し込み
お住まいの市町
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3320
ファクス番号:054-221-3567
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