静岡県基準条例(抜粋)

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ページID1016010  更新日 2023年1月11日

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第4章の2日影による中高層の建築物の高さの制限
(追加〔昭和63年条例17号〕)

(対象区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び日影時間の指定)
第48条の2法第56条の2第1項に規定する条例で指定する区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び号は、次のとおりとする。

地域又は区域

地域又は区域

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

法別表第4(に)欄の号

第1種低層住居専用地域
、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域

容積率10分の5、10分の6又は10分の8以下  

 

(1)

第1種低層住居専用地域
、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域

容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下  

 

(2)

第1種中高層住居専用地域
又は
第2種中高層住居専用地域

容積率10分の10又は
10分の15以下
 

4メートル

(1)

第1種中高層住居専用地域
又は
第2種中高層住居専用地域

容積率10分の20又は
10分の30以下
 

4メートル

(2)

第1種中高層住居専用地域
又は
第2種中高層住居専用地域

容積率10分の40又は
10分の50以下
 

4メートル

(3)

第1種住居地域、
第2種住居地域
又は
準住居地域

容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下  

4メートル

(1)

第1種住居地域、
第2種住居地域
又は
準住居地域

容積率10分の30、10分の40又は10分の50以下  

4メートル

(2)

近隣商業地域又は準工業地域

容積率10分の10、10分の15又は10分の20以下  

4メートル

(2)

用途地域の指定のない区域

容積率10分の5又は
10分の8以下

 

(1)

用途地域の指定のない区域

容積率10分の10又は
10分の20以下

 

(2)

(追加〔昭和63年条例17号〕、一部改正〔平成5年条例21号・8年27号・14年67号〕)

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp