指定手続き 静岡県告示

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ページID1016011  更新日 2023年3月31日

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静岡県告示第1041号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値の決定並びに同法第52条第2項第三号の規定による建築物の前面道路の幅員のメートルの数値に4/10を乗ずる区域を指定し、平成16年1月1日から施行する。
平成15年11月18日

静岡県知事 石川嘉延

都市計画区域

市町村

指定区域及び数値

田方広域都市計画区域

伊豆市(旧修善寺町)

大仁町

伊豆長岡町

韮山町

函南町

各市町村の図面表示の区域及び数値

東駿河湾広域都市計画区域

三島市

長泉町

清水町

各市町村の図面表示の区域及び数値

裾野都市計画区域

裾野市

各市町村の図面表示の区域及び数値

志太広域都市計画区域

藤枝市

焼津市

岡部町

大井川町

各市町村の図面表示の区域及び数値

東遠広域都市計画区域

掛川市

菊川市(旧菊川町)

菊川市(旧小笠町)

各市町村の図面表示の区域及び数値

磐南広域都市計画区域

磐田市

福田町

竜洋町

豊岡村

各市町村の図面表示の区域及び数値

西遠広域都市計画区域

浜北市

雄踏町

舞阪町

各市町村の図面表示の区域及び数値

西浜名広域都市計画区域

新居町

各市町村の図面表示の区域及び数値

(「図面」は省略し、静岡県都市住宅部建築安全推進室及び各市町村に備え置いて一般の縦覧に供する。)

静岡県告示第1135号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、平成15年12月19日から施行する。
平成15年12月19日

静岡県知事 石川嘉延

西浜名広域都市計画区域(湖西市の図面表示の区域及び数値)
(「図面」は省略し、静岡県都市住宅部建築安全推進室及び湖西市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。)

静岡県告示第155号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、平成16年4月1日から施行する。
平成15年2月17日

静岡県知事 石川嘉延

都市計画区域

市町村

指定区域及び数値

下田都市計画区域

下田市

各市町村の図面表示の区域及び数値

河津都市計画区域

河津町

各市町村の図面表示の区域及び数値

伊東国際観光温泉文化都市

伊東市

各市町村の図面表示の区域及び数値

建設計画区域

伊東市

各市町村の図面表示の区域及び数値

御殿場小山広域都市計画区域

御殿場市

小山町

各市町村の図面表示の区域及び数値

岳南広域都市計画区域

富士宮市

各市町村の図面表示の区域及び数値

芝川都市計画区域

芝川町

各市町村の図面表示の区域及び数値

庵原広域都市計画区域

富士川町

蒲原町

由比町

各市町村の図面表示の区域及び数値

島田金谷広域都市計画区域

島田市

金谷町

各市町村の図面表示の区域及び数値

榛南広域都市計画区域

吉田町

榛原町

各市町村の図面表示の区域及び数値

南遠広域都市計画区域

相良町

御前崎市(旧御前崎町)

御前崎市(旧浜岡町)

各市町村の図面表示の区域及び数値

小笠南部広域都市計画区域

大東町

大須賀町

各市町村の図面表示の区域及び数値

中遠広域都市計画区域

袋井市

森町

浅羽町

各市町村の図面表示の区域及び数値

天竜都市計画区域

天竜市

各市町村の図面表示の区域及び数値

三ヶ日都市計画区域

三ヶ日町

各市町村の図面表示の区域及び数値

奥浜名広域都市計画区域

細江町

引佐町

各市町村の図面表示の区域及び数値

(「図面」は省略し、静岡県都市住宅部建築安全推進室及び各市町村に備え置いて一般の縦覧に供する。)

静岡県告示第384号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値の決定並びに同法第52条第2項第三号の規定による建築物の前面道路の幅員のメートルの数値に4/10を乗ずる区域を指定し、平成16年5月1日から施行する。
平成16年3月26日

静岡県知事 石川嘉延

都市計画区域

市町村

指定区域及び数値

南伊豆都市計画区域

南伊豆町

各市町の図面表示の区域及び数値

東伊豆都市計画区域

東伊豆町

各市町の図面表示の区域及び数値

熱海国際観光温泉文化都市

建設計画区域

熱海市

各市町の図面表示の区域及び数値

(「図面」は省略し、静岡県都市住宅部建築安全推進室及び各市町に備え置いて一般の縦覧に供する。)

静岡県告示第924号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、平成17年7月20日から施行する。

都市計画区域

市町村

指定区域及び数値

榛原町準都市計画区域

榛原町

町の図面表示の区域及び数値

(「図面」は省略し、静岡県都市住宅部建築安全推進室及び榛原町に備え置いて一般の縦覧に供する。)

静岡県告示第450号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、平成18年3月31日から施行する。
平成18年3月31日

静岡県知事 石川嘉延

都市計画区域

市町村

指定区域及び数値

南遠広域都市計画区域

牧之原市

御前崎市

各市の図面表示の区域及び数値

(「図面」は省略し、静岡県都市住宅部建築安全推進室及び榛原町に備え置いて一般の縦覧に供する。)

静岡県告示第153号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、平成21年2月27日から施行する。
平成21年2月27日

静岡県知事 石川嘉延

都市計画区域

指定区域及び数値

牧之原準都市計画区域内の用途地域の指定のない区域

牧之原市

各市の図面表示の区域及び数値

(静岡県県民部建築住宅局建築安全推進室及び牧之原市役所建設部都市住宅室に備えおいて一般の縦覧に供する。)

静岡県告示第224号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、平成23年3月29日から施行する。
平成23年3月29日

静岡県知事 川勝平太

区域

指定区域及び数値

榛南・南遠広域都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(牧之原市の一部)

牧之原市

市の計画図表示の区域及び数値

榛南・南遠広域都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(御前崎市の一部)

御前崎市

市の計画図表示の区域及び数値

志太広域都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(藤枝市の一部)

藤枝市

市の計画図表示の区域及び数値

湖西市都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(湖西市の一部)

湖西市

市の計画図表示の区域及び数値

静岡県告示第376号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、平成25年4月5日から施行する。
平成25年4月5日

静岡県知事 川勝平太

区域

指定区域及び数値

東遠広域都市計画区域のうち用途地域の指定のない
区域(掛川市の一部)

掛川市

市の計画図表示の区域及び数値

静岡県告示第376号

建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、平成30年1月9日から施行する。
平成30年1月9日

静岡県知事 川勝平太

区域

指定区域及び数値

東駿河湾広域都市計画区域(三島市萩地区)のうち用途
地域の指定のない区域

三島市

市の計画図表示の区域及び数値

静岡県告示第223号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号並びに別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定及び数値を決定し、令和5年3月31日から施行する。決定し、平成30年1月9日から施行する。
令和5年3月31日

静岡県知事 川勝平太

区域

指定区域及び数値

東遠広域都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(菊川市の一部)

菊川市

市の計画図表示の区域及び数値

 

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp