建築物の吹付けアスベスト等について
アスベストとは?
アスベストとは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、熱や摩擦等に強い特性があるため、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。現在では原則として、製造も使用も禁止されています。
アスベストの繊維は、極めて細く軽いため、空気中に浮遊しやすく、人が吸入しやすいという特徴があります。アスベストを吸入すると肺の中に長期間残留するため、肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となる恐れがあります。また、症状が進行するまで病気に気づかないという特徴があります。このため、速やかな対策が必要です。
※上記の他、緑閃石(アクチノライト)、直閃石(アンソフィライト)、透角閃石(トレモライト)の全6種類が日本に存在するとされています。
特に飛散性の高い「吹付けアスベスト等」
建築物には、断熱材等に使われる吹付け材、屋根や壁に使われる建材(板状に成形されたもの)など、色々な形でアスベストが使われていますが、特に危険なのが人が出入りする場所にむき出しになっている吹付けアスベスト等※です。
劣化した吹付けアスベスト等は、アスベスト繊維が飛散しやすいため、囲い込み、封じ込め、除去工事等の対策を実施することが求められています。
※「吹付けアスベスト等」とは…建築基準法において定義されている、「吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールでアスベストの含有率が0.1%を超えるもの)」を指します。
建築物における吹付けアスベスト等の使用例
吹付けアスベストは、昭和50年に原則禁止となり、アスベスト含有吹き付けロックウールは平成元年までに使用が中止されました。現在では、建築物にアスベストの飛散の恐れのある建築材料を使用することは全面的に禁止されています。平成元年以前に建てられた建物に吹き付け材が使用されている場合には、その吹き付け材にアスベストが含有しているおそれがあると言われています。
こんなところによく使われています
ボイラー室、駐車場の天井や壁、機械室、鉄骨の梁や柱など
吹付けアスベスト等の法規制について
建築基準法においては、吹付けアスベスト等について規制しており、新築時の使用禁止や、増築改築時に既存部分の吹付けアスベスト等の除去(既存部分の床面積の2分の1を超えない増改築においては、除去、封じ込め又は囲い込み)について規定しています。
なお、建築基準法以外でも、アスベストが施工された建築物等については、解体工事における労働者の飛散対策は労働安全衛生法、解体工事における周辺住民への飛散対策は大気汚染防止法、等の法規制がありますのでご注意ください。
吹付けアスベスト等以外のアスベスト含有建材について
「吹付けアスベスト等」ではないアスベスト含有建材(下記参照)については、建築基準法では規制はありません。こうした建材は、切断・削孔などの作業を伴わない通常の使用環境下では特別な管理を必要としない建材とされています。
しかし、解体・改修工事などの作業により、作業員や、周辺にいる人などがばく露するリスクがあるだけでなく、アスベストを含んだ廃棄物がリサイクル施設で破砕処理され、アスベスト含有建材の拡散にも繋がってしまうことになります。
このようなことから、労働安全衛生法、大気汚染防止法及び建設リサイクル法等の規制により、解体前の事前調査の実施や、作業基準等について規定されていますのでご注意ください。
吹付けアスベスト等の対策
むき出しになっている吹きつけアスベスト等がされている建築物については、以下のとおり、まずは分析調査を実施し、アスベストの飛散の恐れがある場合には、早急に対策工事(除去又は封じ込め)を行う必要があります。
含有調査
1<建材名称の特定等による調査>
吹付けアスベスト等などアスベスト含有建材が使われているのではないかと不安になったら、まずは建物を建設した業者等へお問い合わせをしてください。使用されている建材の名称、メーカー名が明らかな場合は、国土交通省のホームページに、アスベスト含有建材のデータベースが公表されていますので、こちらで確認することが可能です。また、補助制度がある市町に建物がある場合は、担当部署等にお問い合わせください。
調査が必要と判断されたら、「建築物石綿含有建材調査者」に依頼をするようにしてください。「建築物石綿含有建材調査者」とは、アスベストの使用実態を正確に把握できる人材確保のために国が創設した「建築物石綿含有建材調査者制度」による所定の講習を修了した者です。以下の台帳で資格者を確認できます。
2<専門業者による分析調査>
吹付け材の現物について、アスベスト業者に成分分析を依頼し、アスベスト有無や含有率について確認することができます。県内の分析調査を実施している会社は、以下のとおりです。
アスベスト分析業者(生活環境課のページ)
飛散防止対策
調査結果から、建物に「吹付けアスベスト等」が使用されていることが判明した場合には、下記の1から3のいずれかの工法により、アスベスト飛散防止対策を行ってください。特に吹き付け材に劣化現象が見られる場合は、早急に対策を講じてください。
- <除去工法>吹付けアスベスト等を下地から取り除く方法。アスベスト含有建材が完全に除去されるため、大地震の際にも剥落するおそれはなく、最も確実に建物を安全にする工法です。
- <封じ込め工法>吹付けアスベスト等の層を残したまま、薬剤等を含浸したり、造膜材を散布し、吹付けアスベスト等を固定することで飛散を防止する工法。除却工法により安価ですが、建物の取壊し時には、除却工事が必要になります。
- <囲い込み工法>吹付けアスベスト等の層を残したまま板状材料等で覆うことで、粉塵の飛散や損傷防止等を図る工法。除却工法より安価ですが、建物の取壊し時には、除却工事が必要になります。
吹付けアスベスト等の対策に関する補助制度について
静岡県内の一部の市町では、吹付けアスベスト等の対策についての補助制度を設けていますので御活用ください。補助対象となるか等、詳しくは、下記の市町建築関係窓口に御相談ください。令和7年度以降の補助制度の継続は未定のため、早期の対応をお勧めします。
市町名 |
担当課 |
電話 |
含有調査 |
除去等 |
---|---|---|---|---|
南伊豆町 |
地域整備課 |
0558-62-6277 |
有 |
有 |
西伊豆町 |
産業建設課 |
0558-55-0212 |
有 |
|
沼津市 |
まちづくり指導課 |
055-934-4762 |
有 |
有 |
三島市 |
住宅政策課 |
055-983-2644 |
有 |
有 |
御殿場市 |
建築住宅課 |
0550-82-4224 |
有 |
|
伊豆市 |
都市計画課 |
0558-83-5206 |
|
有 |
伊豆の国市 |
環境政策課 |
0558-76-8002 |
有 |
|
清水町 |
都市計画課 |
055-981-8225 |
|
有 |
長泉町 |
建設計画課 |
055-989-5520 |
|
有 |
富士宮市 |
建築住宅課 |
0544-22-1229 |
有 |
有 |
富士市 |
建築指導課 |
0545-55-2791 |
有 |
有 |
静岡市 |
建築指導課 |
054-221-1267 |
有 |
有 |
焼津市 |
建築指導課 |
054-626-2169 |
有 |
|
掛川市 |
都市政策課 |
0537-21-1152 |
有 |
有 |
御前崎市 |
都市政策課 |
0537-29-8732 |
|
有 |
浜松市 |
建築行政課 |
053-457-2473 |
有 |
有 |
よくある質問
建築物の所有者や不動産関連の業者の方を対象に、通常使用している建築物に関わる質問/回答を国土交通省が作成していますので、ご活用ください。一般の方にも分かり易く作成しています。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp