災害危険区域

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ページID1015970  更新日 2023年5月9日

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概要

災害危険区域は、急傾斜地の崩壊や津波、高潮、出水等による災害の危険から県民の生命と財産の安全を確保する、建築制限を行うもので県建築基準条例第3条により災害の発生の恐れのある区域を指定するものである。

※注意

「災害危険区域」と「津波災害(特別)警戒区域」は、別の区域です。

「津波災害(特別)警戒区域」は津波防災地域づくりに関する法律に基づき区域指定するものです。詳しい内容については、次のページをご確認ください。

指定状況

災害危険区域指定状況(平成31年3月31日現在)

津波、高潮、出水等により危険が生ずる恐れのある区域のうち、知事が指定する区域

142箇所

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定した「急傾斜地崩壊危険区域」

1,265箇所

位置を知りたい場合は次のページを確認ください

災害危険区域内における建築制限解除基準

静岡県建築基準条例第4条ただし書の規定による住居の用に供する建築物の建築制限解除は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

  1. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地崩壊防止工事の技術基準に基づく工事)が施行された区域で、安全と認められる敷地に、住居の用に供する建築物を建築するとき。
  2. がけ下に住居の用に供する建築物の建築をする場合において、その建築物の主要構造部が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であって、がけ崩れ等に対して十分な強度を有すると認められるとき。
  3. がけ下に住居の用に供する建築物の建築をする場合において、がけの崩壊に備えるため、予想される崩壊土砂量に見合った量を堆積できる防土壁を設置した敷地に防土壁からその地上高分の距離を離して、当該建築物を建築するとき
  4. がけ上等に住居の用に供する建築物の建築をする場合において、当該建築物の基礎を地盤深く定着させ、がけ崩れ等に対して安全と認められるとき。
  5. 上記各号の他、知事が安全と認められるもの。

解除の手続き

  1. 建築制限の解除を受けようとする者は、災害危険区域内における建築制限解除申請書に、次に掲げる図書を添付して、所轄の市町長に提出するものとする。なお、提出部数は3部(申請者、市町、土木事務所各控分)とする。※建築物の敷地の過半(法第91条)または、建築物の一部が災害危険区域内の時、手続きを行なう。
    1. 建築物の位置図及び配置図
    2. 平面図及び立面図
    3. 敷地の断面図
    4. 建築物、擁壁等の構造図及び構造計算書(急傾斜地法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事により施行された擁壁等の場合については、構造計算書を省くことができる。)
    5. 現況写真
  2. 市町は、建築基準法等施行事務の一部を市町長に委任する規則に基づき、副申書を添付して当該土木事務所に提出するものとする。
  3. 土木事務所は解除基準の基づき審査を行い、市町に審査結果を通知する。
  4. 市町は審査結果を申請者に通知する。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp