静岡県内全域に関すること

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ページID1042973  更新日 2023年1月13日

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所管行政庁

長期優良住宅建築等計画の認定に関する審査は、所管行政庁(県と建築主事を置く市(建築基準法の特定行政庁))が行います。所管行政庁には、全ての住宅を担当する市と一部のみを行う市の2種類があります。

  • 全ての住宅を審査対象とする所管行政庁
    静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、焼津市
  • 木造2階建て程度の住宅を審査対象とする所管行政庁
    伊東市、三島市、御殿場市、裾野市、島田市、藤枝市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市
  • 上記以外の区域は、県が所管行政庁となります。

区域

建築基準法第6条第1項

第1~3号建築物

建築基準法第6条第1項

第4号建築物(※)

特定行政庁(静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、焼津市)の区域

当該特定行政庁

当該特定行政庁

限定特定行政庁(伊東市、三島市、御殿場市、裾野市、島田市、藤枝市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市)の区域

当該
限定特定行政庁

その他の区域

(※)4号建築物:小規模な木造建築物等(例えば木造2階建て住宅)

事前審査

静岡県内の全ての所管行政庁では、円滑な審査を行うために事前審査制度を導入しています。

事前審査は、静岡県内を業務区域とする登録住宅性能評価機関が行います。

認定手数料

詳細については、各所管行政庁のホームページでご確認下さい。

認定基準等

認定基準の詳細については次のページをご確認下さい。

担当窓口

静岡県内の担当窓口

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp