建築基準適合判定資格者登録等
建築基準適合判定資格者登録(新規登録)について
- 建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査業務などの実務経験を2年以上有するものは、国土交通大臣(中部地方整備局長)の登録を受けることができます。
- 登録申請については、以下のとおりです。
- 申請先
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登録申請者の住所又は勤務地の都道府県知事
(静岡県の場合は、静岡県庁くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課が窓口です。)
- 必要書類
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- 建築基準適合判定資格者登録申請書第五十一号様式
- 本籍の記載のある住民票の写し(発行の日から6か月以内のもの)
- 合格通知書又は建築主事資格検定合格証の写し
※市町又は都道府県職員である者については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。
- 手数料
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一級建築基準適合判定資格者
収入印紙 25,000円分
内訳:登録免許税10,000円、登録手数料15,000円
※市町又は都道府県の職員であるものは、登録免許税10,000円のみ
二級建築基準適合判定資格者
収入印紙 20,000円分
内訳:登録免許税5,000円、登録手数料15,000円
※市町又は都道府県の職員であるものは、登録免許税5,000円のみ
登録証の交付
- 申請交付から約1か月後、登録証ができましたら、申請受付時にお聞きする電話番号に連絡いたします。
- 連絡後、本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証・健康保険証等)、印鑑を持参し、登録証の交付を受けてください。
建築基準適合判定資格者登録事項変更について
- 建築基準法第77条の60の規定により、「建築基準適合判定資格者」は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、変更の登録を申請しなければなりません。
- 登録事項変更申請については、以下のとおりです。
- 申請先
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登録申請者の住所又は勤務地の都道府県知事
(静岡県の場合は、静岡県庁くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課が窓口です。)
- 変更事項
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- 本籍地の都道府県名(登録証の訂正が必要になります。)
- 氏名(登録証の訂正が必要になります。)
- 住所
- 勤務先の名称
- 勤務先の所在地
- 必要書類
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- 建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書第五十三号様式
- 戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し(発行の日から6か月以内のもの)本籍地の都道府県名の変更を申請する場合
- 戸籍謄(抄)本(発行の日から6か月以内のもの)氏名変更を申請する場合
- 登録証(本籍地の都道府県又は氏名の変更を申請する場合に限ります。)
※市町又は都道府県職員である者で、登録証の訂正を受ける場合には、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。
- 手数料
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収入印紙 15,000円
登録証の訂正を受ける場合(本籍地の都道府県名又は氏名の変更)に限ります。
※市町又は都道府県職員である者は除きます。
登録証の交付
- 申請交付から約1か月後、登録証ができましたら、申請受付時にお聞きする電話番号に連絡いたします。
- 連絡後、本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証・健康保険証等)、印鑑を持参し、登録証の交付を受けてください。
建築基準適合判定資格者登録証再交付について
- 建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は、当該登録証を汚損又は亡失したときは、滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。
- 登録証再交付申請については、以下のとおりです。
- 申請先
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登録申請者の住所又は勤務地の都道府県知事
(静岡県の場合は、静岡県庁くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課が窓口です。)
- 申請書類
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- 建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書第五十四号様式
- 汚損した場合は、建築基準適合判定資格者登録証が必要です。
※市町又は都道府県職員である者については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。
- 手数料
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収入印紙 15,000円分
※市町又は都道府県職員である者は、除きます。
登録証の交付
- 申請交付から約1か月後、登録証ができましたら、申請受付時にお聞きする電話番号に連絡いたします。
- 連絡後、本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証・健康保険証等)、印鑑を持参し、登録証の交付を受けてください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp