自動車リサイクル 1.法制定の背景

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ページID1017721  更新日 2024年4月11日

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 年間約500万台排出される使用済自動車*は、金属・部品を含み、資源として価値が高いものです。これまでは、関連業者におい て売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われていました。

 一方で、問題も生じてきていました。

  1. 最終処分場の残余年数の減少:ASR(自動車由来のシュレッダーダスト)を減らす必要があります。
  2. ASR処理費用・使用済自動車処理費用の高騰:最終処分場が少ないこと、鉄スクラップ市場が不安定なことなどから、逆有償化(処理費を払って処理を行う)が進んできました。
  3. 不法投棄・不適正保管・路上放置車の増加

 そのため、環境への対応の必要性が高まり、2002年7月に自動車リサイクル法が制定されました。この法律の基本的な考え方は

  1. 不法投棄が防止されること
  2. 使用済自動車のリサイクル及び適正処理の取組が持続的に行われること
  3. 最終埋立処分量の減少化
  4. 関係事業者の役割分担を前提としつつ、適正な競争原理が働く仕組みであること

 の4点です。

 *使用済自動車:自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む)を終了したものをいいます

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3349
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp