指定区域の指定について

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ページID1017744  更新日 2024年4月12日

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概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17に基づき、廃棄物が地下にある土地であって、土地の形質の変更により生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定するものです。

2024年4月現在の指定区域一覧

別添一覧のとおり

指定区域の図面等、詳細な指定区域の台帳の閲覧を希望する場合は、廃棄物リサイクル課までお越しください。

指定区域における土地の形質の変更の届出

指定区域内において、土地の形質の変更を行う場合は、事前にその内容を都道府県知事(各健康福祉センター)に届け出ることが義務付けられています。

まずは、管轄の健康福祉センターへご相談ください。

名称 管轄地域 電話番号
賀茂健康福祉センター
環境課
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 0558-24-2053
東部健康福祉センター
廃棄物課
沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 055-920-2106
中部健康福祉センター
環境課
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 054-644-9288
西部健康福祉センター
環境課
磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町 0538-37-2248

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2424
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp