自然環境保全協定について

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ページID1017675  更新日 2023年1月19日

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概要

静岡県自然環境保全条例第24条に基づき、自然環境の破壊の防止、植生の回復、緑地の造成その他自然環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を事業者と結んでいます。

関係法令

協定締結の対象となる行為等

5ヘクタール(希少野生動植物の生息が確認された場合は1ヘクタール)以上の開発行為のうち、次のいずれかに該当するもの

  • 宅地造成、ゴルフ場建設、レクリエーション施設用地の造成、墓地の造成、工場用地の造成、鉱物の採掘又は土石の採取
  • 上記以外の土地の形質の変更を伴う行為であって自然環境の保全に著しい支障を及ぼすおそれがあると知事が認める行為

森林、草地、水田、湖沼における開発行為は、原則、協定の締結対象となります。

自然環境保全協定書

自然環境保全協定書作成要領(下記様式等)

  • 自然環境保全協定書
  • 氏名(名称、住所)変更届
  • 工事着手(完了、中止)届
  • 事業計画変更届
  • 工事廃止届
  • 工事施行者変更届
  • 地位承継届

太陽光発電事業にかかる自然環境保全協定の手続き

静岡県では、太陽光発電事業を行うにあたり、土地の改変を伴う場合には自然環境保全協定を締結しています。

協定を締結(又は締結の必要性を判断)する際には、自然環境調査を行う必要があります。

太陽光発電事業を行う計画がある場合は、早めに自然保護課へご相談ください。

詳しくは次をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局自然保護課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2545
ファクス番号:054-221-3278
shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jp