不当取引及び不当表示の解説

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ページID1012466  更新日 2023年6月15日

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不当取引

静岡県では、特定商取引に関する法律(特定商取引法)及び静岡県消費生活条例に基づき、悪質な勧誘行為などを行う事業者を指導し、県民の消費生活の安定と向上を図っています。

なお、特定商取引法が対象としている取引は以下のとおりです。

  1. 訪問販売
  2. 電話勧誘販売
  3. 通信販売
  4. 特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  5. 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
  6. 業務提供誘引販売取引(いわゆるモニター商法・内職商法)
  7. 訪問購入(貴金属や宝飾品などの訪問買取)

例えば、上記の取引での次のような行為は特定商取引法違反となるおそれがあります。

  • 訪問時に、「無料で床下を点検します。」と告げるのみで、本来の勧誘目的(シロアリ駆除など)をあらかじめ告げない。
  • 「屋根瓦が割れていて、このままでは雨漏りがしますよ。」などと、事実ではないことを告げて勧誘する。
  • 長時間にわたって強引にしつこく勧誘を続ける。
  • 勧誘を行う際に、クーリング・オフに関する事項を故意に説明しない。

不正取引の解説動画

不当表示

静岡県では、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき、不当な表示の適正化を推進しています。ここでいう不当な表示とは、商品(サービス)の品質や価格などについて、消費者が実際よりもとても良い・とてもお得だと誤解するような表示のことをいいます。

不当表示の例

  • 「日本初!この機能が登載されているのは本機種だけ!」とスマートフォンの広告に表示されていたが、実際にはその機能は以前から別の機種にも搭載されていた。
  • 「1時間〇〇円ポッキリ!これ以外に料金はいただきません!」と表示されていたカラオケ店で、実際には室料とは別に必ずドリンクを注文しなければならなかった。

不当表示の解説動画

関連情報

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3690
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp