クーリング・オフ制度について

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ページID1012460  更新日 2024年2月14日

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クーリング・オフ制度とは

イラスト:クーリング・オフ制度って何?

イラスト:クーリング・オフの条件

クーリング・オフの手続きについて

書面での手続きのほかに、電磁的記録によるクーリング・オフができるようになりました!

電磁的記録とは、

 SNS、電子メール、サイトの専用フォーム、USBメモリなどの記録媒体、ファクスなどを指します。

 

○クーリング・オフは書面または、電磁的記録で行う

○書面の場合には、配達記録郵便や簡易書留、内容証明郵便で送付し、手元に証拠が残るようにする

○電磁的記録の場合には、送付した通知のメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておき、記録が残るようにする

○クレジット契約の場合は、クレジット会社と販売会社にクーリング・オフの通知を送る

 

イラスト:はがきの書き方


イラスト:販売会社への契約解除通知書(裏面)

イラスト:契約解除通知書(表面)


文字:信販(クレジット)会社に通知するとき


イラスト:信販会社契約解除通知書(裏面)

イラスト:契約解除通知書表面


■クーリング・オフ制度の周知チラシを作成しました!

クーリング・オフ制度の周知チラシ

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp