中遠工業用水道事業料金計算例

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ページID1030544  更新日 2023年1月13日

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料金(新規加入の場合)

給水料金は、基本料金と、実際に使用した水量に比例する使用料金の合計額をお支払いいただく「二部料金制」となっています。

基本料金単価
32円

使用料金単価

12円
超過料金単価
88円

単価は、1立方メートル当たり

計算式

給水料金=a基本料金+b使用料金+c超過料金+d消費税額

  1. 基本料金=基本料金単価×契約水量
  2. 使用料金=使用料金単価×使用水量
  3. 超過料金=超過料金単価×基本水量超過分
  4. 消費税額=(a基本料金+b使用料金+c超過料金)×(100分の10)

【計算式1】契約水量(基本使用水量)3,000立方メートル/月に対し、2,500立方メートル/月を受水した場合

給水料金=a+b+c+d=138,600円

  1. 基本料金=32×3,000=96,000円
  2. 使用料金=12×2,500=30,000円
  3. 超過料金=0円
  4. 消費税額=(a+b+c)×(100分の10)=12,600円

【計算式2】契約水量(基本使用水量)3,000立方メートル/月に対し、5,000立方メートル/月を受水した場合

給水料金=a+b+c+d=338,800円

  1. 基本料金=32×3,000=96,000円
  2. 使用料金=12×3,000=36,000円
  3. 超過料金=88×(5,000-3,000)=176,000円
  4. 消費税額=(a+b+c)×(100分の10)=30,800円

負担金・手数料

工業用水道を受水するために次の負担金、手数料が必要となります。

事業所までの配水管布設費

新たに受水する場合は、基本的には、工業用水道配水管が布設されている場所から受水する事業所までの配水管建設に必要な経費を負担していただくことになります。

なお、この配水管の建設については、支援制度がありますので、県企業局に御相談ください。

事業所内の受水設備設置費

事業所内に設置する受水設備や量水器(メーター)は、受水者の負担で設置していただきます。

検査手数料

事業所内に設置する受水設備の検査は、県企業局が実施します。その際「給水施設工事検査手数料」として、1回につき2,000円をいただきます。

このページに関するお問い合わせ

企業局水道企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2160
ファクス番号:054-251-5381
kigyou_jigyou@pref.shizuoka.lg.jp