静岡県水循環保全条例

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お知らせ

「静岡県水循環保全条例」に関する説明会の開催について(6/13,15,16)

条例に基づく届出制度の運用開始に向け、下記のとおり説明会を開催します。

  • 6月13日:対面形式
  • 6月15日、16日:オンライン形式

※各日とも内容は同じです。

条例制定の目的

健全な水循環の保全に関する基本的施策や水源保全地域における適正な土地利用の確保を図るための措置その他必要な事項を定めることにより、健全な水循環の保全を図り、県民生活の安定向上及び本県の経済社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

水循環保全条例及び同施行規則

条例に規定する届出制度(土地取引または開発行為の届出)は、令和5年度から運用を開始する予定です。

条例の内容を、ふじのくに静岡県庁チャンネルにてわかりやすく紹介しています。

水源保全地域

水源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要がある区域を、水源保全地域として指定します。水源保全地域に指定された区域内で土地の取引や開発行為を行う際は、事前の届出が必要となります。

水源保全地域の指定の案(縦覧)

静岡県水循環保全条例第16条第1項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域を水源保全地域として指定するため、当該指定の案を縦覧します。

【指定の案】

【縦覧期間】

令和5年6月2日(金曜)から7月3日(月曜)まで

【縦覧場所】

  • 県くらし・環境部環境局水資源課(県庁西館6階)
  • 県民サービスセンター(県庁東館2階)
  • 県総合庁舎の行政資料コーナー

水循環保全本部

静岡県水循環保全本部は、健全な水循環の保全に関する施策を集中的かつ総合的に推進します。

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