静岡県水循環保全条例

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お知らせ

静岡県水循環保全条例の届出制度について

水源保全地域内で土地取引や開発行為を行うときには、2か月前までに届出書の提出が必要です。

届出書は、持参、郵送のほか、ふじのくに電子申請サービスにより提出することができます。

水源保全地域を静岡県地理情報システム(GIS)に公開しました

水源保全地域を、静岡県地理情報システム(GIS)により確認できます。

静岡県水循環保全条例届出の手引き(暫定版)を掲載しました

「静岡県水循環保全条例届出の手引き(土地取引)暫定版」及び「静岡県水循環保全条例届出の手引き(開発行為)暫定版」を、以下のページに掲載しました。
届出書の作成時や、届出方法の確認時に御活用ください。

※届出書の提出に関する御相談は、静岡県くらし・環境部水資源課までお願いします。

水循環保全条例及び同施行規則

水循環保全条例は、健全な水循環の保全に関する基本的施策や水源保全地域における適正な土地利用の確保を図るための措置その他必要な事項を定めることにより、健全な水循環の保全を図り、県民生活の安定向上及び本県の経済社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

条例の内容を、ふじのくに静岡県庁チャンネルにてわかりやすく紹介しています。

届出制度

水源保全地域内で土地取引や開発行為を行おうとする場合には、事前の届出が必要です。

  土地取引 開発行為
届出者 売主、貸主等 開発行為者
届出が必要な場合 土地の売買契約、賃貸借契約等を締結しようとする場合 土地の形質変更、地下水採取設備の設置、工作物の新築・改築・増築、立木竹の伐採等を行おうとする場合
届出期限 契約締結予定日の2月前まで 開発行為着手予定日の2月前まで

適用除外

(届出が不要になる場合)

契約当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合等

他法令で規制されている開発行為を行う場合、農林漁業を営むために開発行為を行う場合等

 

届出の流れ

届出の方法

以下のリンクをクリックしてください。

開発行為の届出書類の縦覧

開発行為の届出がされたとき、15日間、概要書及び計画書を縦覧します。
縦覧書類を閲覧したい方は、以下のリンクをクリックしてください。

水源保全地域

水源保全地域(全域)

水源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要がある区域を、水源保全地域に指定しました。水源保全地域に指定された区域内で土地の取引や開発行為を行う際は、事前の届出が必要となります。
詳細な図面は、以下の静岡県地理情報システム(GIS)又は水源保全地域地図(1/25,000)を御覧ください。

静岡県地理情報システム(GIS)

水源保全地域地図(1/25,000)

水循環保全本部

静岡県水循環保全本部は、健全な水循環の保全に関する施策を集中的かつ総合的に推進します。

関連ページ

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2289
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp