個人事業税Q&A

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ページID1061248  更新日 2024年3月21日

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Q 個人で事業を始めたり、廃止したりした場合の手続きを教えてほしい。

A 「個人の事業開始・廃止等届出書」を管轄の県財務事務所まで提出してください。

Q 納付書はいつ頃届くか。

A 1期は8月15日頃、2期は11月15日頃に送付します。

Q 不動産貸付業・駐車場業の認定基準を教えてほしい。

A 不動産所得のある方で、次に掲げる基準に該当する規模の貸付けを行っている場合には、地方税法上の個人が行う事業として扱われます。

不動産貸付業認定基準

建物

一戸建住宅
10棟以上

一戸建住宅以外の住宅

(アパート・マンション・貸間等)

10室以上
住宅以外(店舗・事務所・倉庫・工場など)の一戸建
5棟以上

住宅以外の一戸建以外

(貸ビル内の事務所・店舗等)

10室以上
上記以外の基準

建物の延床面積の合計が850平方メートル以上、かつ年間家賃収入が1,000万円以上

土地

住宅用土地

貸付契約件数が10件以上又は貸付総面積が2,000平方メートル以上

(一の契約において2画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれ一件とします。)

住宅用以外の土地
貸付契約件数が10件以上

上記の基準を満たさない場合でも、種類の違う貸付け(アパートと一戸建住宅、店舗と住宅用土地など)の合計が10以上である場合には、不動産貸付業として認定されます。

駐車場業認定基準

建築物である駐車場又は機械式駐車場

(立体式・地下式・ガレージなど)

駐車可能台数の多少にかかわらず事業と認定されます。
建築物でない駐車場(青空駐車場)
駐車可能台数が10台以上又は駐車面積が300平方メートル以上
  • 共有で所有している不動産又は駐車場を貸し付けている場合には、持ち分にかかわりなく貸付物件全体で判定します。
  • 競技場、遊技場、集会場などを貸し付けている場合には、収入金額にかかわらず事業として取り扱われます。
  • 確定申告書の決算書、収支内訳書には、貸付契約ごとに貸付面積、賃貸料などを記載してください。
  • 確定申告書の収支内訳書の「貸付不動産の保有状況」欄は必ず記載してください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp