消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について

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ページID1011852  更新日 2024年7月23日

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あらまし

県内の消防団では、少子高齢化や社会環境の変化に伴い、年々団員数が減少しています。このため、静岡県では、県民の生命・財産を守る消防団員の減少に歯止めをかけるため、消防団活動に協力していただける事業所等の増加を目的として「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」を制定し、平成24年4月1日から施行しています。また平成28年4月1日から制度を拡充し、(1)事業税の税額控除の上限を100万円に引き上げる、(2)出資金の額が1億円を超える特別法人を対象に加えています。
今後とも、円滑で安定的な消防団の活動の確保を図るため、消防団活動に対する皆様の御理解及び御協力をお願いします。

制度の概要(平成28年4月1日以降の内容)

対象税目

事業税

要件

以下の要件を満たす知事の認定を受けた法人(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円超の特別法人(※)に限る。)又は個人
  1. 県内の事業所等のすべてが表示制度(欄外の「消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について」をご覧ください。)の認定を受けていること
  2. 県内の事業所等における労働者等のうち、消防団員が1名以上(出資金の額が1億円超の特別法人にあっては3人以上)いること
  3. 消防団活動に対する配慮が規定された就業規則等が整備されていること

※特別法人とは地方税法第72条の24の7第5項に規定する特別法人をいいます。

適用期間

[法人の事業税]
平成24年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度
[個人の事業税]
(平成24年~令和6年の所得に対して課税する)平成25年度~令和7年度

不均一課税の内容

事業税額の2分の1に相当する金額を控除(100万円を限度とする。)
  • ※出資金が1億円を超える特別法人は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から対象になります。
  • ※平成28年3月31日以前に開始した事業年度に係る法人の事業税と、平成27年までの所得に対して課税される個人の事業税の控除限度額は10万円となります。

協力事業所等認定の申請先

賀茂地域局危機管理課 電話0558-24-2004
東部地域局地域課 電話055-920-2063
中部地域局地域課 電話054-644-9124
西部地域局地域課 電話0538-37-2209

申請期間

法人の場合:各事業年度の終了の日から、事業税の申告書を提出する期限の30日前まで
個人の場合:12月31日から、事業税の申告書を提出する期限(確定申告書の提出期限)まで

事業税の控除

協力事業所等の認定を受けた後の事業税の控除については「事業税の控除について」をご覧ください。

※協力事業所等の認定については毎年度、申請を行う必要があります。協力事業所等の認定については次のページを御覧ください。

問い合わせ先

協力事業所等の認定に関すること

消防保安課:054-221-2074

賀茂地域局危機管理課:0558-24-2004

東部地域局地域課:055-920-2063

中部地域局地域課:054-644-9124

西部地域局地域課:0538-37-2209

税の申告や控除に関すること

所管の財務事務所にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp