個人事業税

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ページID1046763  更新日 2024年4月11日

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事業を営む人は、事業に関して道路などの各種の公共施設を利用したり、いろいろな行政サービスを受けたりしています。そこで、その経費の一部を負担いただくという趣旨で設けられている事業税のうち、個人で事業を営む方に納めていただく県税になります。

地方税法などで定められた事業(法定業種)に対してかかります。現在、法定業種は70種類があり、ほとんどの事業が該当します。

納める人

県内に事務所または事業所を持ち、次表に記載の事業を行う個人の方が対象になります。

なお、税率は業種ごとに定められています。

個人事業税の税率

業種

税率

第一種事業

5%

第二種事業

4%

第三種事業

5%(ただし、あん摩、はり、きゅう等の事業は3%)

課税業種(区分含む)は、別添のとおり

不動産貸付業・駐車場業について

不動産所得のある方で、次に掲げる基準に該当する規模の貸付けを行っている場合には、地方税法上の個人が行う事業として扱われます。

不動産貸付業認定基準

下記の基準を満たさない場合でも、種類の違う貸付け(アパートと一戸建住宅、店舗と住宅用土地など)の合計が10以上である場合には、不動産貸付業と認定されます。

建物
一戸建住宅
10棟以上

一戸建住宅以外の住宅

(アパート・マンション・貸間等)

10室以上
住宅以外(店舗・事務所・倉庫・工場など)の一戸建
5棟以上

住宅以外の一戸建以外

(貸ビル内の事務所・店舗等)

10室以上
上記以外の基準
建物の延床面積の合計が850平方メートル以上、かつ年間家賃収入が1000万円以上
土地
住宅用土地
貸付契約件数が10件以上又は貸付総面積が2000平方メートル以上(一の契約において2画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれ一件とします。)
住宅用以外の土地
貸付契約件数が10件以上

駐車場業認定基準

建築物である駐車場又は機械式駐車場

(立体式・地下式・ガレージなど)

駐車可能台数の多少にかかわらず事業と認定
建築物でない駐車場(青空駐車場)
  • 駐車可能台数が10台以上
  • 又は駐車面積が300平方メートル以上

共有で所有している不動産又は駐車場を貸し付けている場合には、持ち分にかかわりなく貸付物件全体で判定します。

競技場、遊技場、集会場などを貸し付けている場合には、収入金額にかかわらず事業として取り扱われます。

確定申告書の決算書、収支内訳書には、貸付契約ごとに貸付面積、賃貸料などを記載してください。

確定申告書の収支内訳書の「貸付不動産の保有状況」欄は必ず記載してください。

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納める額

税金の額(税額)は、所得金額を基に計算します。

所得金額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、税務署等へ提出した確定申告書を基準とします。

税額の計算方法

税額は次の計算式で算出します。

税額=課税標準額(※)×税率

課税標準額は(1.事業所得、不動産所得)+(2.青色申告特別控除額)-(3.各種控除額)-(4.事業主控除額)で算出します。

個人事業税では青色申告特別控除制度の適用はないため、所得金額に加算します。

1.事業所得又は(及び)不動産所得

前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得又は(及び)不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。

(原則として、所得税(国税)の事業所得、不動産所得と同じです。)

2.青色申告特別控除額

個人事業税では青色申告特別控除制度の適用はないため、所得金額に加算します。

3.各種控除額

次の控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。

損失の繰越控除(青色申告者)

事業の所得が損失(赤字)となったときは、翌年以降3年間、繰り越して事業の所得からその損失額を控除することができます。

損失の生じた年以降連続して申告しており、損失の生じた年に所得税の青色申告の承認を受けている方に限ります。

被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者)

震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料など)の損失の金額は、翌年以降3年間、繰り越して事業の所得からその損失額を控除することができます。

損失の生じた年以降連続して申告している方に限ります。

譲渡損失の控除と繰越控除

事業用資産(機械、車両、工具、備品など。ただし、土地、構築物、建物、無形固定資産を除きます。)を事業の用に供しなくなった日の翌日から1年以内に譲渡したために生じた損失の金額は、その年の事業の所得からその損失額を控除することができます。

なお、青色申告をしている方でその年の事業の所得から控除しきれなかった金額がある場合は、その金額を翌年以降3年間、繰り越して事業の所得からその損失額を控除することができます。

損失の生じた年以降連続して申告しており、損失の生じた年に所得税の青色申告の承認を受けている方に限ります。

4.事業主控除

年間を通じて事業を行っている場合は290万円控除します。

事業を開始したり、廃止したことにより、事業を行った期間が1年に満たない場合は、事業を行った月数に応じ、月割りで計算した次の表の額になります。

詳細な金額は以下の通りです。

事業主控除額一覧

事業を行った月数

事業主控除額

1カ月

242,000

2カ月

484,000

3カ月

725,000

4カ月

967,000

5カ月

1,209,000

6カ月

1,450,000

7カ月

1,692,000

8カ月

1,934,000

9カ月

2,175,000

10カ月

2,417,000

11カ月

2,659,000

12カ月

2,900,000

申告

前年中の事業の所得その他必要な事項を毎年3月15日までに財務事務所へ申告します。

ただし、所得税の確定申告書または住民税の申告書を提出した方は、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。

※申告書の「事業税に関する事項」欄に、必要事項を記入してください。

年の途中で事業を廃止した場合(法人成含む)

事業の廃止の日から1カ月以内(納税義務者の死亡により事業を廃止した場合は4カ月以内)に、その年の1月1日から事業廃止の日までの所得について、申告書を提出してください。

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納税

納期限

納期限は次のとおりです。

税額が1万円以下の方については、第1期に全額納めていただきます。

納期限

区分

納期限

第1期

8月31日まで

第2期

11月30日まで

(注)納期の末日が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

納付方法

金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、クレジットカードがご利用いただけます。

個人事業税の納付額は、所得税の必要経費になりますので、翌年の確定申告まで、領収証書等は大切に保管しておいてください

なお、領収証書の再発行はできません。

納税は、「安全・便利・確実」な口座振替をぜひ御利用ください。(詳細は次のリンク先をご覧ください。)

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事業を開始・廃止した場合等の届出

以下に該当する場合には、個人の事業開始・廃止等届書を管轄の財務事務所(詳細は「問合せ先」の項目をご覧ください。)まで、御提出ください。

  • 事業を開始した場合
  • 新たに事務所又は事業所を設けた場合
  • 事業を廃止した場合
  • 事務所又は事業所を廃止した場合
  • その他、届出事項に変更が生じた場合

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問合せ先

個人事業税に関するお問い合わせは、下記の財務事務所までお願いします。

個人事業税の課税に関する問い合わせ先
事業所のある市町 管轄する財務事務所 財務事務所所在地 電話番号
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

下田財務事務所

課税課

〒415-0016下田市中531

(下田総合庁舎3階)

0558-24-2014
熱海市、伊東市 熱海財務事務所
課税課
〒413-8686熱海市水口町13-15
(熱海総合庁舎3階)
0557-82-9086
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 沼津財務事務所
直税第1課
〒410-8520沼津市高島本町1-3
(東部総合庁舎5階)
055-920-2030
富士宮市、富士市 富士財務事務所
課税課
〒416-8544富士市本市場441-1
(富士総合庁舎3階)
0545-65-2127
静岡市

静岡財務事務所
直税第1課

〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20
(静岡総合庁舎3階)
054-286-9161
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 藤枝財務事務所
課税課
〒426-8663藤枝市瀬戸新屋362-1
(藤枝総合庁舎1階)
054-644-9131
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 磐田財務事務所
課税課
〒438-0086磐田市見付3599-4
(中遠総合庁舎2階)
0538-37-2221
浜松市、湖西市 浜松財務事務所
直税第1課
〒430-0929浜松市中区中央1-12-1
(浜松総合庁舎2階)
053-458-7142

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp