その他の県税

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ページID1011806  更新日 2023年1月13日

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鉱区税

この税は、鉱物を採掘する権利が与えられている鉱区に対して課税されるものです。

納める人

県内に石油、石炭、マンガンなどの鉱区を持っている鉱業権者です。

納める額

鉱区の種類 納める額
砂鉱を目的としない鉱区 試掘鉱区 面積100アールごとに…年200円
砂鉱を目的としない鉱区 採掘鉱区 面積100アールごとに…年400円
砂鉱を目的とする鉱区 河床 延長1,000メートルごとに…年600円
砂鉱を目的とする鉱区 その他のもの 面積100アールごとに…年200円

ただし、石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区は上記の金額の3分の2

申告と納税

申告

鉱業権の取得、消滅または変更の日から7日以内です。

納税

財務事務所から送付される納税通知書によって、5月16日から5月31日までに納めます。

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狩猟税

狩猟税は、狩猟のできる資格を得た方が狩猟者の登録をするときにかかる税で、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てられる目的税です。
狩猟税は、平成16年度の税制改正で、狩猟者登録税と入猟税を統合し、新たに創設しました。

納める人

狩猟者の登録を受ける方です。

納める額

種類 納める額
第一種銃猟免許(猟銃)に係る狩猟者の登録を受ける人 県民税の所得割を納める人 16,500円
第一種銃猟免許(猟銃)に係る狩猟者の登録を受ける人 県民税の所得割を納めなくてもよい人 11,000円
網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 県民税の所得割を納める人 8,200円
網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 県民税の所得割を納めなくてもよい人 5,500円
第二種銃猟免許(空気銃)に係る狩猟者の登録を受ける人 5,500円

(注)市町村長から任命された「対象鳥獣捕獲員」が狩猟者登録する場合、課税免除となります。
「認定鳥獣捕獲等事業者」の「捕獲従事者」が狩猟者登録する場合、課税免除となります。
「有害鳥獣の許可捕獲者」及び「有害鳥獣の許可捕獲に係る従事者」が狩猟者登録する場合、上表の「納める額」が2分の1となります。

※狩猟者登録に係る詳細については次のページをご確認ください。

申告と納税

申告の必要はありません。狩猟者の登録を受けるときに、県が発行する納税証紙によって納めます。

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核燃料税

浜岡原子力発電所の立地に伴う周辺地域の財政需要に対応するため、昭和55年度から法定外普通税として、核燃料税を導入しています。
核燃料税は、環境放射線センターの運営や避難路となる幹線道路の整備などの原子力安全対策、温水利用研究センターの運営や農道整備など農林漁業の振興を図る生業安定対策、海岸保全や河川整備などの安全安心に生活できるための民生安定対策として、地域の安全と振興を図る事業に活用されています。

納める人

発電用原子炉の設置者です。

納める額

価額割:発電用原子炉に挿入された核燃料の価額の100分の8.5

出力割:発電用原子炉の熱出力1,000キロワットにつき29,500円(3か月ごと)

申告と納税

申告と同時に納めることになっています。

核燃料税のあらまし

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固定資産税(大規模償却資産に対するもの)

本来は、市町村税ですが、市町村の財政上の均衡をはかる見地から、法律で定める一定限度以上の償却資産に対して県が課税するものです。

納める人

一定限度以上の償却資産の所有者です。

納める額

市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき価格を超える部分の価格の100分の1.4(1.4パーセント)

申告と納税

  • 毎年1月1日現在の償却資産の所在、種類、数量などを1月31日までに申告します。
  • 財務事務所から送付される納税通知書によって、年4回(4月・7月・12月・2月)に分けて納めることになっています。

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp