東日本大震災により被害を受けられた方へ(税金関係のお知らせ)
大震災により被害を受けれられた方は、税の軽減措置が受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、お近くの県財務事務所(県税)又は県内市町(市町村税)、税務署(国税)にお問い合わせください。
1 県税について
税制上の措置 | 概要 |
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不動産取得税の軽減措置 |
以下の1~6に該当する場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
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自動車税(環境性能割・種別割)の軽減措置 | 東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車(被災自動車)の所有者の方等が、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得した自動車について、被災自動車に代わるもの(代替自動車)として県の認定を受けた場合には、自動車税(環境性能割・種別割(種別割については、取得した年度及び翌年度分))が非課税となります。また、原子力発電所の事故による警戒区域設定指示区域内、又は自動車持出困難区域内の自動車に代わるもの(代替自動車)についても、同様の措置を受けられます。 |
2 市町村税について
大震災により被害を受けた方は、個人住民税・固定資産税について軽減措置があります。詳しくは、お住まいの市町村までお問合せください。
3 国税について
大震災により被害を受けた方は、所得税の減免・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。その他、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、お近くの税務署にお問合せいただくか国税庁ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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