東日本大震災により被害を受けられた方へ(税金関係のお知らせ)

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ページID1011853  更新日 2023年2月8日

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大震災により被害を受けれられた方は、税の軽減措置が受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、お近くの県財務事務所(県税)又は県内市町(市町村税)、税務署(国税)にお問い合わせください。

1 県税について

税制上の措置 概要
不動産取得税の軽減措置

以下の1~6に該当する場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

  1. 被災家屋の所有者が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までに代替家屋を取得した場合。
  2. 1の被災家屋の敷地の用に供されていた土地の所有者が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までに代替土地を取得した場合。
  3. 居住困難区域内に所在していた家屋の平成23年3月11日における所有者が、同日から居住困難区域指定が解除された日から起算して3月(代替家屋が同日以後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までに代替家屋を取得した場合。
  4. 3の対象土地の平成23年3月11日における所有者が、同日から居住困難区域指定が解除された日から起算して3月を経過する日までに代替土地を取得した場合。
  5. 被災農用地の所有者が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までに代替農用地を取得した場合。
  6. 居住困難区域内に所在していた農用地の平成23年3月11日における所有者が、同日から居住困難区域指定が解除された日から起算して3月を経過する日までに代替農用地を取得した場合。
自動車税(環境性能割・種別割)の軽減措置 東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車(被災自動車)の所有者の方等が、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得した自動車について、被災自動車に代わるもの(代替自動車)として県の認定を受けた場合には、自動車税(環境性能割・種別割(種別割については、取得した年度及び翌年度分))が非課税となります。また、原子力発電所の事故による警戒区域設定指示区域内、又は自動車持出困難区域内の自動車に代わるもの(代替自動車)についても、同様の措置を受けられます。

2 市町村税について

大震災により被害を受けた方は、個人住民税・固定資産税について軽減措置があります。詳しくは、お住まいの市町村までお問合せください。

3 国税について

大震災により被害を受けた方は、所得税の減免・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。その他、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、お近くの税務署にお問合せいただくか国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp