アスファルト舗装工事施工体制実態調査について

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ページID1042501  更新日 2023年5月29日

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1実態調査について

静岡県交通基盤部では、「7別表「アスファルト舗装工事の業者選定基準」」を定めており、施工体制の評価を考慮した入札事務を進めるため、舗装工事入札参加資格取得者を対象に「アスファルト舗装工事施工体制実態調査」を実施しております。アスファルト舗装工事の入札参加希望のある建設業者は、調査票等の提出をお願いします。既に提出されている建設業者におかれましては、内容に変更が生じた場合には随時、変更資料を提出してください。

2調査票及び提出先

(1)調査票

調査票については、静岡県公式ホームページ「申請書類等ダウンロード」サイトの「アスファルト舗装工事施工体制実態調査票」よりダウンロードしてください。

(2)提出先

調査票に必要事項を記入のうえ、根拠資料とともに「6提出先及び問合せ先」に示す事務所等へ提出をお願いします。

提出先は会社の所在地により異なりますので、提出先をよくご確認ください。

(3)注意事項

調査基準日は書類作成日としてください。なお、舗装施工管理技術者及び3年以上の実務経験者(舗装工事)のいずれも保有していない業者の方は提出不要です。

今後、調査内容に変更が生じた場合は下記「3提出内容の更新」により、その都度、変更した調査票及び根拠資料を速やかに提出してください。更新手続が行われない場合は、舗装工事に関する指名競争入札等への参加ができなくなる場合がありますので、ご注意願います。

3提出内容の更新

調査内容に変更が生じた場合は、その都度、上記2により調査票をダウンロードしていだだき、変更箇所を赤書としたうえで、「6提出先及び問合せ先」に示す事務所等へ提出をお願いします。

変更内容は、例えば下記の項目などです。

  1. 自社雇用の技術者の資格と人数
  2. 自社雇用の技能者数
  3. 舗設機械の保有状況(所有およびリースの保有状況の変更または、リース期間の更新)
  4. 協力会社体制(技能者及び機械を保有する会社の変更)
  5. 会社名

特に、技術者及び技能者の退職等による人員減や、舗設機械のリース期間の更新があった場合は、必ず変更の申請をするよう留意してください。

4調査結果データの閲覧について

調査結果の一覧表(アスファルト舗装工事施工体制一覧表)を、各土木事務所総務課建設業班において閲覧による公表をしております。

5提出方法

持参または郵送により2部提出をお願いします。

(更新時は、持参または郵送により1部提出をお願いします。)

6提出先及び問合せ先

県内業者の方または支店が県内にある県外業者の方は、主たる営業所または契約権限を有する営業所が存在する市町を管轄する土木事務所の総務課建設業班へ、その他の県外業者の方は、県庁道路保全課に提出してください。

提出先及び問合せ先

提出先

住所

電話

県庁道路局道路保全課(維持舗装班) 〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9-6 054-221-2752
下田土木事務所総務課建設業班 〒415-0016静岡県下田市中531-1 0558-24-2104
熱海土木事務所総務課建設業班 〒413-0016静岡県熱海市水口町13-15 0557-82-9161
沼津土木事務所総務課建設業班 〒410-0055静岡県沼津市高島本町1-3 055-920-2203
富士土木事務所総務課建設業班 〒416-0906静岡県富士市本市場441-1 0545-65-2224
静岡土木事務所総務課建設業班 〒422-8031静岡県静岡市駿河区有明町2-20 054-286-9308
島田土木事務所総務課建設業班 〒427-0019静岡県島田市道悦5-7-1 0547-37-5271
袋井土木事務所総務課建設業班 〒437-0042静岡県袋井市山名町2-1 0538-42-3212
浜松土木事務所総務課建設業班 〒430-0929静岡県浜松市中区中央1-12-1 053-458-7255

7別表「アスファルト舗装工事の業者選定基準」

 

【発注予定金額】

2.5百万円未満

【発注予定金額】

2.5百万円以上5百万円未満

【発注予定金額】

5百万円以上1千万円未満

【発注予定金額】

10百万円以上4千万円未満

【発注予定金額】

性能規定及び4千万円以上

【条件】

舗装施工管理技術者

施工期間のみ専任

施工期間のみ専任

施工期間のみ専任

専任

【条件】

舗設機械

条件なし

条件なし

自社所有または長期リース契約により保持する舗設機械による施工

自社所有または長期リース契約により保持する舗設機械による施工

【条件】

技能者

条件なし

自社雇用の職長の他、自社雇用の技能者を1名以上従事

自社雇用の職長の他、自社雇用の技能者を1名以上従事

自社雇用の職長の他、自社雇用の技能者を1名以上従事

  • 注1)長期リースとは6か月以上連続リースとする。
  • 注2)舗設機械とは主たる工種を舗設するために使用する機械(AF:アスファルトフィニッシャ、MR:マカダムローラ、TR:タイヤローラの全て)とする。ただし、特殊舗設機械は除く。
  • 注3)自社施工とは連結決算または完全協力会社を含むものとし、自社及び協力等の会社が雇用する職長のほか、オペレーター、スクリードマン、レーキマンなど特殊な技能を持つ技能者(一般作業員は除く)が1名以上従事することをいう。
  • 注4)舗設機械、技能者については、連結決算の子会社または完全協力会社による施工体制を含める。
    (完全協力会社とは、直近の過去3か年度(当該年度を含んでもよい)連続して各年度2回以上の官発注によるアスファルト舗装工事において下請け契約を行っている会社をいう)
  • 注5)共同所有の舗設機械は、出資証明があれば自社保有扱いとする。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部道路局道路保全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2752
ファクス番号:054-221-2586
douho@pref.shizuoka.lg.jp